• 締切済み

有給休暇基準日の変更について

会社の有給休暇は斉一的取扱いにより、1月1日に基準日を設けています。しかし、入社日により差が出るということで各入社日毎で計算することになりました。 そこで以下のような移行が計画されていますが、労働基準法に違反してないでしょうか。 (4/1入社の場合)現状 4/1入社日→10/1に10日付与→1/1に10日付与(11日ではない)→以後1/1を基準日とする(翌年より1or2日増えていきます) 改正計画(1/1を過ぎてから改正されます) 来年1/1に今まで通り付与→(改正)→10/1に本来付与される日数から1/1に付与した日数を引いた日にちを付与→以後10/1を基準日とする 問題を以下にあげます。 (1)入社後の基準日の時点で本来ならば11日付与しなければいけないのではないか (2)改正後の10/1の時点では基準法の最低付与日数に達していないので、足りない分のみの付与となり、その後1年間まとまった有休が付与されない(1年10ヶ月を入社来年1/1に付与される分だけで過ごさないといけない) 大変わかりづらく申し訳ありませんが、現在以上の計画が進行中です。 この改正計画に疑問を持ちましたので質問させていただきました。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

通達の内容は質問のケースと逆で、法令通り付与していたのを、基準日を決めて付与するようにするってケースです。 質問で言うところの改正後(法令違反なし)の状態から、改正前(一部問題あり)のように斉一的取扱いに変更する場合には、例のように付与されない期間が出ちゃう場合があるので、繰り上げて付与しなさいって話では?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 法令では斉一的取り扱いの場合、基準日を短縮した場合はそれ以後も同じだけ短縮するとあったと思うので、 労働基準法では、最低限付与すべき日数以上は、基準日を変更した場合なんかに関する条文は無いと思いますが。 まずは、その根拠をハッキリさせないと、話のしようが無いです。 まぁ、有給時効は2年間ですので、採用時に4年半分の10+11+12+14+16=63日付与して、2年経過以降の2年半の期間は一切有給付与しないってのは、有給休暇の目的の「労働者の心身の疲労を~」とかにはそぐわない、不合理だとは思いますが。 前倒ししちゃダメって法律なんかはないし、法定分を超えて前倒ししてる分については、取り消ししたりって余地もあり得るし、会社にしてみれば有利に労使交渉なんか行うための材料にもなり得ます。 > ~しなければならないのでは、と思いました。 ちょっと、補足の文章と上の根拠が不明瞭って事から、どういう状況で、何がどうなったら、どうなるべきなのに、どうなっていないのが問題なのか?やっぱり不明瞭です。 前述したように、労働基準法の最低限の基準を下回っていれば問題になり得ますから、その点改善請求すれば良いってだけの気がしますが。 当然就業規則等の改定ですから、労働組合か労使の代表者の合意が必要です。 組合があるのなら、まずはそちらに質問、相談してみるのが良いです。 組合が無い、まともに機能していないとかでしたら、会社との話し合いに当たっては、社外の労働者支援団体に介入、仲介してもらうとか。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

MARINEt8
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。 > 有給休暇の目的の「労働者の心身の疲労を~」とかにはそぐわない、不合理だとは思いますが。 おっしゃるとおり、法律上問題がなかったとしても、2年程付与がないというの労働者の立場からは不利益かな、と思うので教えていただいたURL等をみて、なんとかできないか考えてみたいと思います。 ありがとうございました。

MARINEt8
質問者

補足

〉 労働基準法では、最低限付与すべき日数以上は、基準日を変更した場合なんかに関する条文は無いと思いますが。 おっしゃるとおりでした。労働基準法の内容ではありませんでした。行政通達による斉一的取り扱いについての内容でした。失礼しました。 以下に通達抜粋を転記します。 年次有給休暇の斉一的取扱い (平成6年1月4日 基発第1号)   年次有給休暇について法律どおり付与すると年次有給休暇の基準日が複数となる等から、その斉一的取扱い(原則として全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える取扱いをいう。)や分割付与(初年度において法定の年次有給休暇の付与日数を一括して与えるのではなく、その一数の一部を法定の基準日以前に付与することをいう。)が問題となるが、以下の要件に該当する場合には、そのような取扱いをすることも差し支えないものであること。 (イ)斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること。 (ロ)次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。 例えば、斉一的取扱いとして、4月1日に入社した者に入社時に10日、1年後である翌年の4月1日入社に11日付与とする場合、また、分割付与として、4月1日入社した者に入社時に5日、法定の基準日である6箇月後の10月1日に5日を付与し、次年度の基準日は本来翌年10月1日であるが、初年度に10日のうち5日分について6箇月繰り上げたことから同様に6箇月繰り上げ、4月1日に11日を付与する場合などが考えられること。 (以上抜粋) (ロ)の内容から、1/1に付与せず、翌10/1付与へ基準日が延期されるのは「初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること」から外れるため、法令違反かと考えておりました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> (1)入社後の基準日の時点で本来ならば11日付与しなければいけないのではないか 現状とされている例だと、 > (4/1入社の場合)現状 > 4/1入社日→10/1に10日付与→ ここまで法令どおりで問題ないです。 > 1/1に10日付与(11日ではない)→ この時点でも、法令で定めている最低基準より、前倒しで付与されており、問題ないです。 ただし、このまま10/1になった時点で、本来なら追加で11日付与される分の1日分が付与されていない事になります。 > 以後1/1を基準日とする(翌年より1or2日増えていきます) 10/1~1/1までの間、1日ないし2日分付与されている日数が少ないって事になるハズ。 図とか描くと、分かりやすいのでは? ┳ 4/1 採用開始 ┣ ┣ ┣ ┣ ┣ ╋ 10/1 (法定)有給10日付与        有給10日付与 ┣ ┣ ┣ 1/1                   有給10日付与 ┣ ┣ ╋ 4/1 ┣ ┣ ┣ ┣ ┣ ╋ 10/1 (法定)有給11日付与        ↓ここから1日分不足 ┣ ┣ ┣ 1/1                   有給11日付与 ┣ ┣ -- > 改正計画(1/1を過ぎてから改正されます) > 来年1/1に今まで通り付与→(改正)→10/1に本来付与される日数から1/1に付与した日数を引いた日にちを付与→以後10/1を基準日とする 図だと、 ┳ 4/1 採用開始 ┣ ┣ ┣ ┣ ┣ ╋ 10/1 (法定)有給10日付与        有給10日付与 ┣ ┣ ┣ 1/1                   有給10日付与 今までどおり ┣ ┣ ╋ 4/1 ┣ ┣ ┣ ┣ ┣ ╋ 10/1 (法定)有給11日付与        文面どおりだと、本来付与される11日から、1/1に付与した10日を引いた1日を付与し、結果法定通り相当に。 ┣ ┣ ┣ ┣ ┣ ╋ 4/1 ┣ ┣ ┣ ┣ ┣ ╋ 10/1 (法定)有給12日付与        法定通りに付与 ┣ で、結果問題なくなるのでは。 > (2)改正後の10/1の時点では基準法の最低付与日数に達していないので、足りない分のみの付与となり、その後1年間まとまった有休が付与されない(1年10ヶ月を入社来年1/1に付与される分だけで過ごさないといけない) 「最低付与日数に達していないので」ってのはどの入社日の場合なのか?ちょっと不明瞭です。 有給付与されない期間があるのは、前倒しで付与されているからですし。

MARINEt8
質問者

お礼

図での詳しい解説をありがとうございました。まさにご指摘のとおりです。「最低付与日数に達していないので」は10/1の時点での法令日数に1日ないし2日足りていないという意味だったので、図に示されてる「本来付与される11日から…」の記述の部分の意味でした。説明の仕方が悪く、申し訳ありませんでした。 少し補足も入れさせていただきました。よろしくお願いいたします。

MARINEt8
質問者

補足

少し補足させていただきます。現状ではまさに1年半年後の時点で1日ないし2日足らない状況です。法令では斉一的取り扱いの場合、基準日を短縮した場合はそれ以後も同じだけ短縮するとあったと思うので、弊社の場合は基準日を1/1だけ定めたのなら、この時点で11日付与しなければならないのでは、と思いました。10/1に不足分を付与するという形ではないので、基準日は1/1のみとなります。(10/1に不足分を付与してれば問題なかったのでしょうか) 改正後はその基準日を個人個人で変更という形になると思うのですが、法令では基準日の短縮は認められるが延期は不可という認識でおります。不足分を10/1に付与するのは現状の法令違反を解消するのみで、翌1/1に付与されないのであれば基準日が1/1から10/1に延期された形となり、法令違反になってしまうと思っていたのですが。

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