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実務的な仕訳について
実務的な仕訳について 経験が浅いので、会計理論と実践的な仕訳との線引きがわからず 悩んでいるので、皆さんはどのように処理されているのかお尋ねします。 法人の預金口座から公共料金等を引き落とししている、又は売掛金の入金等の 取引について、本来は口座の分も会計ソフト、確定申告にて全てを 反映させるべきものを現金取引(月次処理の未払金、売掛金等が発生しない仕訳)だけに するということって実務的にはありなのか、ということです。 色々調べましたが、納得できる回答もなく、ずっとモヤモヤしています。 「会計理論に忠実にすると~だけど、☆の理由で別の処理方法もあるよ」と 実践で教えてくれる人が残念ながらいません。 (経営者の方針で会計士・税理士の方には依頼していません。) 私個人としては、預金口座の取引があるなら預金口座の仕訳をすべきだと思うのですが 口座の入金・出金の取引を現金取引にしたこととして仕訳していいのでは? と ある経理経験者の人からお話がありました。 「え?」と思い、その人に「そんなのアリですか?」ときいても大丈夫だと言っていました。 ほかに相談できるところがありませんので、ご回答いただけたら幸いです。
- gattina
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- 財務・会計・経理
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>現金取引というのは、口座から引き落とされた時、売掛金の入金があった時に >仕訳に「普通預金」を使わずに「現金」を使用するということです。 実際は普通預金に入金された売掛金を、いったん現金で受け取ったことにする 1)現金 500,000 売掛金 500,000 という仕訳を仮にしたとしても、直ちに普通預金に預け入れた 2)普通預金 500,000 現金 500,000 の仕訳を避けることはできません。 1)と2)をまとめれば結局 普通預金 500,000 売掛金 500,000 という仕訳になってしまいます。 預金口座を経由しないというのであれば、常に多額の現金を金庫に保管しておかなくてはならない、銀行の残高証明書と預金勘定残高がまるで違うなど、非情に不都合なことになります。
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- keirimas
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keirimas >法人の預金口座から公共料金等を引き落とししている 例えば3月1日から3月31日までに使用した電気料金が4月20日に口座から引き落とされる場合、3月の未払金とせず、4月の経費にする、というようなことは、毎回継続して同様の方法をとることで認められています。 しかし、売上代金を実際に受け取った時点をもって売上とする「現金主義」は、小売業などを除いて問題が多いにあります。これを認めると、代金の受取をわざと遅らせたりして利益操作が可能になるからです。 業種にもよるのですが、商品の受け渡しや役務の終了時をもって売上とする「発生主義」(引渡基準)が一般的であり、実務においても、現金主義は割賦販売における割賦金回収時など特殊な例を除いてみとめられていません。 >私個人としては、預金口座の取引があるなら預金口座の仕訳をすべきだと思うのですが そうすべきです >口座の入金・出金の取引を現金取引にしたこととして仕訳していいのでは? と ある経理経験者の人からお話がありました。 「え?」と思い、その人に「そんなのアリですか?」ときいても大丈夫だと言っていました。 多くの場合、大丈夫なことありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >売上代金を実際に受け取った時点をもって売上とする「現金主義」は、小売業などを除いて問題が多いにあります。これを認めると、代金の受取をわざと遅らせたりして利益操作が可能になるからです。 業種にもよるのですが、商品の受け渡しや役務の終了時をもって売上とする「発生主義」(引渡基準)が一般的であり、実務においても、現金主義は割賦販売における割賦金回収時など特殊な例を除いてみとめられていません。 わざわざ一般的な処理を避ける理由はないわけですよね。 私も疑われるような余計なことをしたくないです。 >多くの場合、大丈夫なことありません。 本当にそう思います。 私が懸念していたことを噛み砕いて説明してくださり感謝してます。 自分でも説明はできないけど、間違っている気がする・・・だけでしたので 少し気持ちが晴れた気がします。
- minosennin
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ご質問の「現金取引」の意味が理解できないのですが、次の2つのケースが考えれられます。 1.個人の小規模事業者の現金主義帳簿 個人事業者についても原則は発生主義が適用されますが、例外的に前々年の事業所得が300万円以下の小規模事業者は、選択により発生主義によらず現金主義で所得計算をすることができます。 これは、売上については現金の収入があった時に売上の計上し、経費については現金の支出があったときに必要経費に計上するものです。なお、この場合の現金は通貨だけでなく預貯金も含めて現金と考えます。 したがって、この方法では売掛金や買掛金はでてきません。 2.銀行簿記 銀行簿記では、現金式仕訳といって、現金の収支を伴わない取引もすべて現金勘定を相手科目として仕訳します。 例 ・普通の仕訳 売掛金 ×××/ 売上高 ××× ・銀行簿記による仕訳(実務経験はないのですが、こんな風になったかと思います) 売掛金 ×××/ 現金 ××× 現金 ×××/ 売上高 ××× その経理経験者の人のお話というのは、上記1.2.のいずれかを念頭に置かれたものでしょうか。 1.だとしたら、これは法人では採用の余地はありません。 2.は銀行と云う特殊な業態で採用されるもので、一般企業では無理に採用すればできないこともないかと思いますが、煩雑なだけで実益はないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 説明がうまくなくてすみません。 現金取引というのは、口座から引き落とされた時、売掛金の入金があった時に 仕訳に「普通預金」を使わずに「現金」を使用するということです。 おそらく 私の言いたいことを汲み取っていただいていると思います。 いずれにしても弊社には適用できないということですよね。 私の心配が的外れでなくてよかったです。
- aokisika
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>法人の預金口座から公共料金等を引き落とししている これは、「法人の預金口座から社長の個人の公共料金を引き落としている」 ということでしょうか? そうであるなら、社長への貸付金とします。 私は個人事業主なので、事業主貸という勘定科目を使って処理していましたが、会社のお金と個人のお金が混乱するので、現在は会社用と個人用で口座を分けています。しかし、経理を自分でやらない経営者の中には、口座を2つ作ることを面倒くさいと考えて、こういうことをする人が多いようです。 >売掛金の入金等の取引について・・・ たとえば5月20日に商品10万円を掛けで売って、入金が6月5日であったような場合に、5月の月次決算で売掛とせず、6月5日に現金で売った、と処理する、 ということでしょうか? これは「どの時点を取引の時期と認識するか」という問題であると思います。通常は商品を引き渡した時が取引の発生した時と認識すると思いますが、代金先払いで売った場合などは代金を受け取った時が取引の時であると認識することにも、一定の合理性があると思います。 重要なことは、どちらか一方に決め、常にその時点を取引の時期であるとして処理している、ということです。ですから、代金を受け取った時を取引の発生した時と認識し、毎年、毎期、常にその方式で会計処理を行うのなら可であると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まず、公共料金の件ですが、会社の事務所の水道光熱費・電話料金も 代表取締役(社長)の自宅の水道光熱費・電話料金も同一の法人普通口座で 引き落としされています。 公私混同はまずいので、ちゃんと分けてほしいと願い出ても いっこうに改めてはくれません。 こちらの仕訳は、引き落とし時点で立替金として処理し、その後、社長個人から 現金の入金があったので預り金として仕訳し、そこから消し込んでいました。 >「どの時点を取引の時期と認識するか」という問題であると思います。 そうですよね。 弊社は飲食業と工事請負業を生業(申告済)としており、飲食業のほうは現金取引のみ なので問題ないのですが、工事請負のほうは月末締・請求をしているので 本来なら売掛金の仕訳ですが、後日入金された日に現金売上にしてもいいのか?と 疑問に思ったのです。 私個人は、後々指摘されたりしないような処理をしたいのですが、 「そこはうまくしておいてよ」的な依頼が多く頭を抱えてしまいました。 でもご回答を読ませていただき、私の考えは融通が利かないわけではない と感じホッとしました。 ありがとうございました。
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