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強制競売事件にて宅地の売却が決定した場合、いかなるケースでもそこの居住

強制競売事件にて宅地の売却が決定した場合、いかなるケースでもそこの居住者は、立ち退かないといけないのですか?          主張できる権利は、ないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

土地の権利者が伯父で建物権利者があなたの父の場合、土地を借地(地代を払っていたか)していたか使用貸借(無償で借りていたか)で変わってきます。 父が借地していたのであれば、(建物があなたの父名義で登記しているという条件で)借地権は保護されます。 使用貸借の場合には、建物を撤去して明け渡さなければなりません。 競売に際して、裁判所から問い合わせはありませんでしたか? その際、地代は払っていないとか回答しているとすれば悪い結果になるかも知れません。

dk58
質問者

補足

回答ありがとうございます。 父と叔父の財産分与の際、口約束で名義はそのままにしてたみたいです。 なので無償で借りていたことになります。 裁判所からの問い合わせも、地代は払ってないと、報告してしまってます。 この状況はやはり厳しいのでしょうか?

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その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

「宅地が競売された場合の居住者」というと条件が広くなりすぎます。 ・宅地と建物の権利関係や建物の登記状況 ・競売対象が宅地のみか、建物も含めてか ・居住者と土地、建物の権利関係(元所有者、賃貸借、など) によって回答が違ってきます。 例えば、賃貸借していたアパートが競売にかけられた場合だと、 1.競売原因(例えば抵当権だと抵当権設定日)より賃貸借開始が早い場合(かつ、契約が有効に継続している場合)は競売後も契約は引き継がれます。法的に前契約は保護されます。 2.賃貸借契約が競売原因に(期日的に)遅れる場合は契約は継続されません。但し契約が継続している場合には、家賃(相当額)を払うことで、6か月まで明渡が猶予されます。6か月過ぎたら明渡義務があります。また、この猶予は契約の継続ではないため、前契約の敷金等は保護されません。 3.上記1.2.以外の場合、法的保護はありませんから、新権利者と新たな契約等に依る以外は、立退く事になります。   

dk58
質問者

補足

回答ありがとうございます。 建物の権利は、私と同居してる父にあります。 宅地は父の兄、私の叔父の物です。 叔父の離婚で宅地が強制競売にかけられました。叔父は、半年以上連絡がとれない状態です。

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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3033)
回答No.1

もちろん事情によっては可能ですよ。 すでに支払済みで領収書があるとか。

dk58
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 領収書は、宅地の固定資産税なので、叔父名義の領収書があります。 建物は、父なので父名義の領収書があります。

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