• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建物明渡猶予制度について)

建物明渡猶予制度についての質問

poolisherの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

あなたがきちんと家賃を収めている状態であれば、競売落札後も同額家賃を新しい所有者に支払うことを条件に6か月は明渡が猶予される、というのが建物明渡猶予制度です。 もし、家賃滞納等が既にあるのであれば猶予保護対象外となります。 また、引越し代は権利として請求はできませんから、条件付の場合はその条件を呑まなければ受け取る事はできません。 相手も立退きの裁判は面倒ですから、あなたの方で立ち退くという意思があるのであれば、条件交渉は可能だと思います。頑張ってください。

tadachikanori
質問者

お礼

アドバイス、どうもありがとうございました。 家賃などは滞納しておりませんので対象者かと思います。 ただ先方が対象外だと言っておりましたので、今後のとこを考えると不安になり質問してしまいました。引っ越し代は請求することはないので大丈夫です。 これで少し安心しました。本当にありがとうございます。 なるべく早く良い物件を探して引っ越したいと思います。

関連するQ&A

  • 建物明渡猶予制度の6ヵ月間での家賃支払について

    建物明渡猶予制度で、賃借人は競落人の買受の日から6ヵ月間に限り、当該不動産を明け渡さなくてよいとのことなのですが、その6ヶ月間の家賃は、支払の義務はあるのでしょうか? もし、支払われなかった場合は、どうなるのでしょうか?

  • 民法395条の抵当建物の明渡猶予について教えて

     民法395条に抵当建物の明渡し猶予の条件に、『競売手続の開始前にした賃貸借により使用又は収益をする者』に6ケ月の明渡し猶予をみとめるとなっています。 質問(1) この競売手続開始前とは具体的にどの段階を言うのでしょう    か?たとえば裁判所に競売申立申請をした時または競売開始決定   時等、競売開始決定による差押登記がされた時点等 質問(2) 大蔵省およば市等によるの差押登記は競売申立をしなくても    できるのでしょうか?なぜなら大蔵省等の差押登記の原因欄に    『不動産競売開始決定』と書かれておらず単にどこどこ税務署     差押となっています。私の考えでは不動産の差押とは必ず競     売申立により裁判所が登記所に委託して登記されるものと思     っていました。 質問(3) 明渡が猶予される場合ですが占有者から建物の使用の対価を    もらう場合に合意書を作成する時は、それは公正証書等にしな    ければならない等の規定はあるのでしょうか?   長い質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

  • 明渡猶予期間の家賃はどこに振り込まれるのですか?

    競売物件で、代金を買受人が納付した日から6ヵ月間は、当該建物の明渡しを合法的に拒むことができる。 とありますが、その6ヵ月間の賃料は、どこからどこに振り込まれるのですか? それと、そこの占有者と継続して住んでもらいたい場合は、いつ、どのようにすればいいのでしょうか?

  • 建物明渡請求について

    家族が所有しているアパートで1年近く家賃を滞納されており、個人で建物明渡請求の訴訟をしています。 明渡の判決が出たとしてその後強制執行と考えていますが、家族から 「明渡の判決が出たので出て行かなければ強制執行する事になるが、今後家賃をきちんと払うならばそこまでしない。これまでの滞納家賃も分割で払うならば」 という話をまずはしようという意見があります。 それで借主が家賃、滞納家賃の分割を払うという約束をしたとして、また滞納した場合、判決の効力はどうなりますか?その判決に基づいての強制執行はできますか?

  • 建物明け渡しと賃借人

    甲は、乙に対する3000万円の貸金返還請求権につき債務名義を有していた。甲の申立てによって、乙所有の建物(本件建物)につき、競売の決定がなされ、差押登記がついた(H20.10.1)。 競売手続きによってXが買受人となり、Xは、本件建物を占有するYに対して建物の明け渡しを求めて訴えを提起した。 しかし、本件建物は、H18.9.1に、Aを賃借人とする賃貸借契約が締結されており、(甲を賃貸人とする)、その賃借権の適法な譲受人であるBが、Yに賃借権を譲り渡し、H22.11.1に乙の承諾を得たという事実があった。 Yになしうる主張、及びその当否を述べよ。 模範解答を教えてください。 よろしくお願いします

  • 建物収去土地明渡訴訟

    はじめて、質問します。よろしくお願いいたします。 【まず、事実関係について・・・】 先日、競売により取得した土地の上には未登記の建物があります。その建物は、注文会社が破産し、破産管財人がその処理に当たっています。そして、その注文を請け負った会社が、請負代金を被担保債権として留置権を行使しています。また、所有権については、注文業者、請負会社双方ともが主張しておりどちらにあるか不明です。 そこで、建物収去土地明渡の裁判を起こすことを相手方に示した上で当該建物を相場より相当安く購入したいと考えております。 【そこで、質問なのですが】 (1)この事実関係から、建物収去土地明渡の裁判を行った場合勝てる見込みはどのくらいあるでしょうか? (2)また、このような建物収去土地明渡の裁判で勝訴した判例の全文がみたいのですが、どうしても検索に引っ掛かってこないのでその全文があれば教えて下さい。 (3)本裁判では、所有権の所在から不明確なので、裁判となると誰を相手にどのような手順で行えばいいかはっきりいってわかっておりません。 したがって、フローチャート等わかりやすく教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 登記がなされていない建物の競売と落札者の建物の明渡し義務

    裁判所の競売物件として土地のない(土地は対象外とする)建物のみの売却公示がありました。この建物は登記がなされていません(裁判所の説明)。しかも、建物が存在する土地はこれまた、過去に競売に付され、当時の落札者に所有権が移転しています。その時点で建物所有者(土地の占有者)に、土地の所有者(落札による)に土地を引き渡すよう裁判所の命令がなされています。そして一年経過、今般建物(表示登記、保存登記がありません)のみが競売に付されることになりました。土地所有者と建物所有者の間には土地の使用貸借その他何らの契約は存在しません。 この建物を裁判所の競売手続きに沿って、入札、落札そして、代金の支払いにより、有効に建物の所有権を取得しようとしています。さて、ここからが質問です。 建物の所有者(落札により所有者となった者)は土地の所有者に対して土地の占有を主張できますか。また、建物の収得によりその土地の地上権も収得することになりますか。

  • 抵当権者の同意により賃借権に対抗力を与える制度にきまして

    平成16年4月より開始(改正?)されたこの制度について質問します(民法387条)。 抵当権者が賃貸借に対して全ての対抗要件を満たしていて、 賃貸借契約に猶予期間(6ヶ月)を設けて明け渡しを求めたとします。 (賃借物件は店舗物件とします。) 質問(1) 猶予期間中に競売が競落し新たな買受人が決まった後でも、 抵当権者の明け渡しの求めは有効でしょうか? 質問(2) 明け渡しに際して、 賃借人に立退料や営業保証金などを支払う必要はありますか? これらの費用が必要な場合、この費用は抵当権者と買受人のどちらが 支払うことになりますか? 質問(3) 明け渡しに際して、 敷金は元店舗オーナー、抵当権者、買受人の 3者のうち誰が返金することになりますか? 質問(4) この制度が適用されるケースは、 元の賃借物件のオーナーが融資返済不能などの事情により 抵当権が実行される場合が主だと思います。 この「抵当権の実行」とは競売の他に任意売却も当てはまりますか? 以上、ご回答よろしくお願いします。

  • 競売会場でメモしている人たち?

    競売会場でメモしている人たち? 最近個人でエンドユーザーとして不動産を所有したいと思い 競売に参加してます。 そこで疑問に思っているのですが 裁判所の競売開札会場で 開札結果を全てメモしている方達がいます。 あれってデータとして残してるんですかね? 金額又は落札社の名前のどちらを重視してるんでしょうか? 確かに同じような物件の相場はいくらと考えたとき 役に立つと思うのですが・・・・。 ※結構落札金額が高くて落札できません。  ネット上で調べてみると落札金額が上がっているのは  全国的な傾向のようですね。  あるみたいですね。

  • 賃貸住宅の明け渡しについて

    お尋ねいたします。 現在、入居中の物件が大家さんの事情で競売に出され購入された方から明け渡しのお話が来ております。 内容は前所有者との契約期限が一年後に切れるのでその時に出てほしいとの事です。 その場合、明け渡し(新住居の費用など)にかかる費用は今のところ、お話はありません。 このよう場合、どのようになってしまうのでしょうか? 突然のことで困惑しております。 どうかよろしくお願いいたします。