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前回の続きではありますが、改めてこちらで質問させていただきます。

前回の続きではありますが、改めてこちらで質問させていただきます。 相手側に事故前と後(修理)時の査定差額を保険会社を通して請求しましたが、保険の範囲内でのみと伝えられました。事故前後での査定額の差額の請求が過去の判例であるのではと主張しましたが、修理代のいくらかの割合での評価損しか支払われないとのことでした。 (1)保険会社に”事故前後での査定額の差額の請求”と認めてもらうにはどうしたらよいでしょうか? (2)相手保険会社に”評価損額に不服の際は裁判をおこすことができますから”と言われましたが、裁判費用は、どの程度かかるのでしょうか? (3)自分の加入している保険会社からの動きがないのですが、以前の保険会社では相手保険会社とのやり取りなどあったのですが、過失割合がこちらにない場合どの程度まで動いていただけるものなのでしょうか? (4)警察に診断書を提出するのはどのタイミングでするのが適切なのでしょうか?(症状が1週間以上続いているのでおそらく継続になると思います。) 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

NO,2です。  ちょっと調べてみましたが、紛らわしい点が有りました。 自分の入っている保険会社が,相手の保険会社に対して「請求をする」行為をするべきものではなく、「約款によって支払いの(部分)」を仲立ちしたという事が有り、「請求は弁護士が行った」という事でした。  失礼しました。

nikotto
質問者

お礼

度々回答ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (3)

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.4

無料弁護士相談も御座います。 1、無理でしょう。 2、----- 3、無理でしょう 4、今直ぐでしょう。

nikotto
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

回答No.2

こんばんは  車にせよ、人身にせよ、「現状復帰」が基本です。 もしも人身事故で、相手に例えば「骨折」を負わせるような事故を起こした場合、相手の骨折は「元通りに」はならないでしょう。  飽くまで怪我を「治癒」に至らしめる以上に 保障のしようがないでしょう? 「骨を元通りに修理、交換」できないという事を まず考えて下さい。  保険の基本は「現状復帰」であって、折れた骨を取り換える事は、どうあっても「不可能」です。 どうしてもというなら、貴方が相手自身に対して請求する事になるでしょうが、そうなれば相手は弁護士を立てるでしょうから、当然貴方も弁護士を立てなければ、太刀打ちできるはずは有りません。相手方の保険会社が「裁判を起こす事が出来る」と言っているのは、相手方に十分な勝ち目があるから、「保険金を払っておしまいにしなくてもいいですよ」と言われているとは思いませんか? うちの近所に「交通事故処理機構」なるものが有りますが、そういったところには相談されないのでしょうか?   査定の目減りは、多分どこの保険に入っていても保証の限りでは無いと思うのですが。修理が基本であって、新品を保障しない、(修理費が同等の中古車に買い換える方が安い場合はそのようにする場合もある)程度です。  保険会社の仕事は、どこの時点で「示談」するかに尽きますから、相手方に、保険会社が保障する以上の請求をするならば、それは「ゆすりたかり」の様な事と捉えられ、逆訴訟を起こされかねない、(私が加害者の場合、そういった請求を受けた時点で弁護士に入ってもらうでしょうが)事態にもなりかねません。  追突事故など、10:0の責任割合であっても、全うな保険会社は法律に通じていて、法律に照らし合わせて、的確な仲立ちをします。それ以上の保障は「する必用がない」という時点で示談するべきです。 そうでなければ、元から持っていた障害まで治せという議論になり、保険会社など 立ち行かない筈でしょう。  そういった法律が無ければ、「当たり屋」がお得な世の中になるでしょう。    私の知り合いの「法律家」(弁護士では無い)が、事故に有った場合でも、仕事柄、入院が出来ない、つまり、完治を望めない状態でも、「示談」が成立するのが法律です。  もちろん、車に関してもそういう事がありふれています。事故前の車の状態を、どうやって証明できるのか、論点の根拠が不都合で有るようです。 あまりごねても、逆訴訟されるのが関の山です。    相手側の過失が10割だからといって、動きを起こさない保険屋なんて、入っている意味が有りません。国内大手の損保は、必ず当事者に代わって交渉をする窓口になってくれる物です。  もっと怖いのは、責任割合が、自車+相手車で10割に至らないケースが有る事です。 保険会社勤務の人に聞いた話ですが、責任割合が 5:3という判例があるそうで、補填されない2割は、実費で示談に持ち込まなければならない事も有り得る という事です。    そうでなくとも、5:5であれば、自分の保険だけが頼れる物となります。相手の責任割合を自分側に支払ってもらい、自分の責任割合を相手方の保険で支払ってもらうという例は、非常にもめる一例だと聞きます。  裁判費用に関しては、自分の保険で「弁護士費用特約」に入っていなければ、上手く行っても当面は自分で立て替え払いする事になります。この場合、裁判に負ければ、自費で払うことになります。  保険で「弁護士費用特約」に入っていても、私の場合、¥300万までですから、それを出てしまった場合、自腹を切る事になります。 弁護士の力量次第という事もあり得ますから、極端な話、「車の運転をする限り、優秀な弁護士を知っておく」事も必要と言えば言えなくもないのです。誰もそこまで考えて車の運転なんてしないでしょう?    交通事故に関しては、国民健康保険、社会保険の対象外ですから、前例の場合、残った2割が医療費ならば、健康保険の効かない「実費」という事が有る事を認識しているドライバーが、どれだけいるのかが問題だと思いますね。  警察に「診断書を出す?」って、どういう意味かわかりません。 物損の場合、事故証明を取るために警察に届けます。民事不介入で済むかもしれません。 人身事故の場合、同様に事故証明を取るため、人身事故として届けます。 人身事故の場合、現場検証があり、事情聴取を受け、双方の言い分が食い違いの無い事を確認します。 また、過失責任により、減点、場合によっては「罰金」が科せられます。 あとは保険会社同士のやり取りであって、個人的な交渉は、極力避けます。上げ足を取られかねません。  あまり何もかも責任を押し付けるのは、結局は損になりがちだと思いま

nikotto
質問者

お礼

詳しいご説明回答ありがとうございました。参考になりました。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

1:無理でしょう。 2:とりあえず100万円程度だと思います。 3:弁護士法により一切の活動が堅く禁じられています。 4:原則的には即日でなければいけません。

nikotto
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。参考になりました。

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