私の切実な質問:不況下での待遇改善について考える

このQ&Aのポイント
  • 入社3年目の私が不況による待遇改善の問題に直面しています。ボーナス100%カットや給料減額/分割支給など、想像を絶する待遇を受けています。
  • 私は契約社員として働いており、出向先ではサービス残業が常態化しています。会社側からは『適当に業務』をしているという扱いを受け、毎月一度帰社するよう求められていますが、今年は一度も帰社していません。
  • 私にはいくつかの質問があります。まず、勝手な給料減額や分割支給は法的に許されるのでしょうか?次に、有給休暇が10日以上付加されないことは違法ではないのでしょうか?また、会社を強制的に辞める方法はありますか?最後に、会社のお金の流れを調べることは許される行為なのでしょうか?
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初めまして。早速ですが、切実な質問をさせて頂きます。

初めまして。早速ですが、切実な質問をさせて頂きます。 【質問に対する、個人的な思い・・・】  入社3年目に突入している今、世界不況に伴い、ボーナス100%カットや給料減額/分割支給など、 あり得ない待遇を受けております。(同じ状況の方もおられると思います。。。) 減額だけならば、昨年一年間(長過ぎですかな?^^;)我慢してきました。  会社側(元)は、自分の事を『適当に業務』をしてると捕らえてるみたいで、 その内容のメールも社長から頂きました。 出向していますが、出向先では『残業申請を提出する事が出来ません。(その出向先皆同じです)』 あってはいけない事ですが、サービス残業なんてざらです。。。 当然契約制なので、いらないと言われれば即首が待ちかまえている中、 契約延長を何とか勝ち取っているにも関わらず、『適当に業務』とか言われれば、 会社を無視したい一心で一杯です。  その気持ちの現れとして、毎月一度帰社しなくてはいけないのですが、 今年に入り一度も帰社していません。(帰社が会社の方針だという事は十分理解しています。) 雇用されているとは言え、上記の暴言発言や、こちらの言い分を全く聞き入れず 会社の方針には絶対服従!?という態度が余りにも腹立たしくてたまりません。 【質問】 (1)勝手な給料減額/分割は、法的に許されるのでしょうか? (減額する場合など、何か書類にサインする様な段取りはないのでしょうか・・・) (2)有給休暇が、10日以上付加されないのは違法ではないのでしょうか? (現在の勤続年数は、2年と5ヶ月です。) (3)会社を強制的に辞めたいのですが、何か良い方法は無いのでしょうか? (上記状態にも関わらず、一度退職届けを却下されているので・・・) (4)会社のお金の流れを調べて貰う事は、やって良い事なのでしょうか? 文がまとまっておらず大変読みにくくなってしまいましたが、 ご回答宜しくお願いいたします。 ※解りにくい点がありましたら、追記させて頂きます。

noname#254713
noname#254713

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

(1)一方的な減給は無効です。(賞与0円は違法では無い)分割の意味が分かりません。 (2)有給休暇は、入社半年で10日,入社1年半で11日付与されます。在職が2年5ケ月なので、今月中に10日間を消化しないと2年で時効となります。来月には入社2年半になるので新たに12日付与されます。 だから、明日出勤したら、今月の残りの日数10日間は全部有給休暇申請して休んでください。申請用紙はコピーして証拠に取っておくこと。 6月に入ると、有給休暇が12日付与され、合計23日分になります。(労基法より)6月1日付で6月は全部有給申請すると共に、退職届を提出します。 (3)労働者は辞める権利を持っています。会社側が辞めるな、と言っても、退職届を提出した14日後には退職です。(民法の規定)従って、退職届を提出した日から退職日までの日数が14日あれば充分です。 (4)会社の金の流れは、確定的な不正の証拠が無ければ出来ません。

noname#254713
質問者

お礼

ご丁寧にご説明ありがとうございました。 退職までの良い案まで頂き大変心強く退職出来そうです。^^ P.S.分割について軽い補足だけします。(言葉足らずですみませんでした。) 一ヶ月の給料が、12万だとして、本来の給料日が20日になります。 この本来の給料日に8万支給され、残っている4万円の明確な支給日を言わずに ある日突然(本来の給料日から2週間後)入金してくる。と言う事でした。 この分割にすると言う事も説明を受けていません。。。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

他のことはともかく退職届は拘束力があり雇い主は拒否できません

noname#254713
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

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