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出向で残業のない業務になったので手取りが減少

質問させていただきます。 知人の話ですが、出向を命じられ、別の法人で勤務することになったそうです。 出向先では定時退社が原則で、残業が発生せず、出向前の業務では月に20時間程度の残業があったとのことです。 そのため、手取り給与が15%ほど減ってしまったとのこと。 上記は合法なのでしょうか? ちなみに、内示を受けた際には上記の可能性は示唆されなかったらしいです。 ※「その人はリストラ候補だったんだよ。」的なコメントは結構です。業務命令として法的にOKなのかを教えてください。 どうぞよろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hla7yrgrg
  • ベストアンサー率39% (414/1047)
回答No.4

法律では、原則、法定外残業(1日8時間、1週40時間を超える労働)は、企業が勝手好き放題に労働者に命令することができません。これは、労働基準法の第32条を読めばわかると思います。ですので、残業がなくなったというのは本来喜ばしいことです。コンプライアンスが守られていいですね。政府側の機関も残業なくせと毎年詰め寄ってくる時代ですので、法律の基本部分を企業が守って何が悪いのでしょうか? 悪いのは、法定外残業に対し支払われる賃金とは、固定された所得では無いのにもかかわらず、固定されたものだと勘違いして散財していた知人が悪いのです。企業と知人が結んだ労働契約で支払われるべき本来の賃金が、その " 減った " と騒いでいる金額なのですよ。" 減った " のではありません。正常に戻ったのです。契約通りの賃金なので何ら問題ないでしょうよ。 その正常に戻った賃金が、法律で定めるところの最低賃金を下回っていたりした場合、それはそれでまた別の違法問題となりますが、そうではないのでしょ?

newcommer47
質問者

お礼

ありがとうございます。 正常に戻っただけなのですね。

その他の回答 (8)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.9

質問文の内容だけで答えるのなら、 時間外労働やっていないのだからその分賃金が発生していないだけ、 ノーワークノーペイの原則で、 賃金発生していないだけ、 なので、法に反していません。

newcommer47
質問者

お礼

ありがとうございます。 合法なのですね。

  • aki43
  • ベストアンサー率19% (909/4729)
回答No.8

法的にと言うか? 残業って義務では無いですからね間に合わないから 作業する訳でしょう その会社と言うか業務内容でしょう

newcommer47
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.7

ほぼ皆さんと同じ事ですが、残業はあくまで臨時業務という建前になっており、その時間や賃金が契約されている訳ではないのです。 契約ではないから保証する義務もなく、、、で、しかも出向は別会社ですから、業務の内容や状況が異なるのも当然の事であり、事前に確かめるべきでしたね。だからといってどうにかできるものでもないでしょうけど。 元の会社に残っていたとしても、残業が無くなったからと文句は言えません。1人だけ差別とかなら別ですが。

newcommer47
質問者

お礼

ありがとうございます。 理解しました。

  • hiodraiu
  • ベストアンサー率15% (451/2846)
回答No.6

時間外労働自体が違法ですよね。36協定で合法にはしていますが。 手取りが減った言いますが、実態としては正常な労働時間になったってだけの話ですから、違法性はないと思いますよ。

newcommer47
質問者

お礼

ありがとうございます。 正常化しただけなんですね。

  • spyon
  • ベストアンサー率53% (17/32)
回答No.5

合法でしょうかという問いに対する答えは「合法です」になるでしょう。 残業とは会社(管理職)の業務命令(残業命令)で実施する労働ですから、残業命令がないことには労働してはならないのです。 残業命令がないことに納得できないとしても、訴える場所がありません。 念のために確認ですが、「業務命令として法的にOKなのか教えてください」とありますが、ここでいう「業務命令」とは何を指しているのでしょうか。残業命令がないことでしょうか。出向命令のことでしょうか。出向命令だとしても、残業命令があることを示唆しなかったら問題になるかもしれませんが、残業命令がないことを示唆しなかったとしても、問題にはならないでしょう。 この会社の定時の労働時間が記載されていないので、わかりませんが、労働基準法では、原則として、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないとしています。これを超えて労働させる必要がある場合には、使用者と従業員の過半数代表者で協定を締結し、労働基準監督署に提出しなければなりません(聞いたことがあるかもしれませんが、36協定(さぶろくきょうてい)と言われるものです)。

newcommer47
質問者

お礼

ありがとうございます。 36協定についても存じています。 残業命令がないことを示唆しても問題がないことを理解しました。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1981/5642)
回答No.3

一般に残業は給与の保証対象ではありません。 基本給や手当が同意も無しに減らされたというわけではないので違法ではありません。 業務内容によっては 効率的に仕事をすることによって減らすこと可能ですし 出向しないにしても 忙しくない部署や時期になれば残業は増減したはなくなったりするものです。 残業手当がほしい人には、残念に思うかもしれないですが 定時に帰って習い事したりプライベートの時間を有効に使いたい人は嬉しいでしょうね。受け止め方はようはひとそれぞれでは? だってもし毎日残業ばかりで22時退社になったらなったで また不平がでるのでは?ないかな

newcommer47
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに受け止め方は人それぞれですね。

noname#235328
noname#235328
回答No.2

あくまでも社員として雇われている立場ですよね。解雇されたのではなくて、出向であれば、出向先の会社の就業規則通りの仕事になるわけですから、残業代が無くなり給与が減ったとしても何の問題もありません。 残業代は会社が儲かっているときは頻繁にありますが、会社が儲からなければ必然的に減りますよね。だから残業代を最初から収入に組み込んだ生活をしていることが間違っているのですよ。 給与を増やしたいなら、その20時間分を定時退社後にアルバイトをして埋めたら良いことですよね。 月に20時間の余裕の時間が出来るわけですから、週一のアルバイトでも出来るはずですよ。

newcommer47
質問者

お礼

ありがとうございます。 やりたいのですが、副業が禁止されているのです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8533/18269)
回答No.1

違法と思えるところがあるとしたら,出向の目的が業務上の都合ではなく単にその従業員に対するいやがらせだった場合です。そのような場合であれば出向の違法性が強くなります。

newcommer47
質問者

お礼

ありがとうございます。 目的はそれほど問題がないと推察しますが、賃金が実質的に下がることを知らされずに出向をさせられた部分が問題なのかなと思っています。

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