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再婚したら、自動的に相手の子どもの親になるの?

再婚したら、自動的に相手の子どもの親になるの? 再婚したら、相手の連れ子は、戸籍上、どういう関係になるのでしょうか? 自分の養子になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#111017
noname#111017
回答No.1

そのままでは子供の戸籍は母の戸籍に残ったままになります。 以下をご覧下さい。

参考URL:
http://df-wings.jp/after/after2.html
145656
質問者

お礼

ありがとうございました。 教えていただいたURLもとても参考になりました。

その他の回答 (3)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.4

おめでとうございます\(^^;) ・再婚したら、自動的に相手の子どもの親になるの? そのつもりで、いただきたいですが、 戸籍上は、自動的にはなりません。 あなたが、相手の苗字を名乗るよう婚姻届出せば、 あなたが、相手と、その、お子さんの戸籍に入るので 問題なく同じ戸籍の親子ですが、そうでない場合は、 お子さんは再婚前の戸籍に、残されます。 子供をの夫婦の戸籍に入籍させて、が同じ姓になるようにしたいというとき、2つの方法があります。 1つは、子供が実親の氏を称する「入籍届」をする。そして、もう1つの方法は、あなたと、お子さんが「養子縁組」をするという方法です。どちらの方法でも、戸籍の動きとしては、お子さんが現在の戸籍から抜けて夫婦の戸籍に入ってきて、夫婦と同じ氏に変更になるものです。

145656
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>再婚したら、自動的に相手の子どもの親になるの… なりません。 「赤の他人」は言い過ぎかも知れませんが、「配偶者の子ども」というだけです。 >戸籍上、どういう関係になるのでしょうか… 戸籍上は赤の他人です。 子どもから見たら「継父」or「継母」ですが、戸籍用語ではありません。 そのままでは扶養義務も相続権もありません。 >自分の養子になるのでしょうか… それは、婚姻届とは別に養子縁組の届けを出さない限り、自動的に養子になったりしません。

145656
質問者

お礼

ありがとうございました。 すっきりしました。

  • ayagu
  • ベストアンサー率45% (33/72)
回答No.2

戸籍上は他人です。 養子縁組をして初めて親子関係が生じます。 付随して、扶養・相続の義務権利も生じます。

145656
質問者

お礼

ありがとうございました。 養子縁組が必要なのですね。

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