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少し前の質問と重複しますが、遺留分請求について教えて下さい。

少し前の質問と重複しますが、遺留分請求について教えて下さい。 母が病気で亡くなりました。父は早くに亡くなっています。 母は跡継ぎの姉にすべて相続させようとしていたことが、亡くなる2か月前に判明しました。 姉は22年前の結婚時に家を建ててもらったり、ずっと車の維持費や税金を払ってもらっていたり、かなり母から資金援助はしてもらっていると思います。 それでも病気でしんどいから相続の話はしないでと母に言われ、最後の最後まで看病しましたが、裏切られた気がしてなりません。 実家や畑などの不動産は少しずつ生前贈与して姉に名義変更、保険金の受け取りも姉。預貯金も病気になってからはすべて姉に預けていたらしく、ややこしくなるので亡くなる前におろしておくと言っていたので、死亡時には母名義の預貯金もなかったと思います。 ということは、もしかして私は遺留分請求さえできないのではないかと心配になっています。 母の子供は私たち姉妹2人と、母の初婚時に1歳で生き別れた16歳上の姉(面識なし)がいます。その姉に財産がいかないようにいろいろ手をまわしたんだと思いますが、姉妹として育った私にも何も残してくれないのは酷いと思います。 ここ22年の間で、すでに生前贈与で名義変更されている分や、亡くなる以前に操作した預貯金が、どこまで財産分割の対象になるのか分かりません。 法的に私の遺留分はありますか? 請求できるのでしょうか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

22年前の家建築資金、不動産の贈与名義変更、預貯金の移し替え、税法上の贈与等の追求が3年5年以内であっても、民法では、特別受益といって遺産の総額に加えることができます。 ただし、保険金は受取人の財産なので、税法上遺産と見なして計算されるケースでも、民法上、遺産ではありません。また22年前の資金提供が父からでなく母からなされていたことが肝要です。 そうやって特別受益を把握の上、遺留分減殺請求ができます。相続(母逝去)があって1年以内ですので、すぐにでも遺産分割協議を申し出、相手にされなかったら、家庭裁判所で同様の調停を申し立ててください。

suzuhahaha
質問者

補足

 ― 22年前の家建築資金、不動産の贈与名義変更・・・特別受益といって遺産の総額に加えることができます。- そうなんですか?初めて聞きました。貴重な情報ありがとうございます。 もし家や土地の名義が、婿養子である姉の夫の名義に変えられていたらどうなんでしょう? 姉への贈与にならくて遺産分割の対象から外れるのですか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>法的に私の遺留分はありますか… 母の死を知ってから 1年以内に請求する限り、問題ありません。 http://minami-s.jp/page010.html >実家や畑などの不動産は少しずつ生前贈与して姉に名義変更… 3年以内前の分は、相続財産と見なされます。 それ以上前の分で、贈与が正式に成立している分はあきらめざるを得ません。 >保険金の受け取りも姉… 保険金は受取人のものであって相続財産ではありません。 保険証書ではっきり姉が指定されていたのなら、どうしようもありません。 >預貯金も病気になってからはすべて姉に預けていたらしく… 通帳を見せてもらい、3年前かどうかで線を引きましょう。 3年以上前だとしても、贈与税の申告をしていないとかで、正式な贈与と認められないようであれば、追求しましょう。 >母の初婚時に1歳で生き別れた16歳上の姉(面識なし)がいます… 母の実子であることに代わりはないので、あなた方と 3等分が基本です。

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