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自衛隊の存在とあり方について憲法第9条との関係
noname#4066の回答
現憲法は戦勝国であるアメリカが、草案したものです。 当時は、現在の世界(軍事)状況とは全く異なっており、日本が再び軍備増強して侵略戦争を起こさないようにする目的で第9条を作ったもので、今日のような「腰抜外交」をさせるのが目的ではなかったはずです。 自衛隊が憲法違反と言われる方々は第9条に基づいていますが、そもそも憲法の前文では、 「われらは,平和を維持し,専制と隷従,圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において,名誉ある地位を占めたいと思ふ」 となっています。又13条では 「すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については, 公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。」 つまり、仮想敵国から攻撃が予想され、その攻撃により平和の維持が困難となったり、国民の生命に危険を及ぼすことが想定される場合は、当然守る(防衛する)権利があると思います。拉致などは正に「隷従,圧迫、偏狭」に当たると思いますし、これを防衛する権利を具現化したものが自衛隊ではないでしょうか。 第9条を遵守すれば、第13条が守れなくなる場合もあり矛盾しますよね。ですから私は、前文、第9条、第13条(その他の基本的人権関連条項も含めて)を総合的に勘案して、専守防衛としての自衛隊ならば合憲だと思っていますし、国外においても平和維持活動ならば全く問題ないと考えてます。
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