• 締切済み

手形貸し付けについお手お聞きします。

手形貸し付けについお手お聞きします。 手形貸し付けは手形の書き換えが出来ると聞きましたが、返済が出来ていなくても借り替えることにより返済期日を延ばすことができるものですか? もしそうだったら10数年から20年近く引き延ばせるのですか? サラリーマンの私には馴染みがなくてわからないのでお答え願えませんか? 私の弟が父の後を継ぎ商売をしていましたが返済できずに全てを失い我々兄弟まで返済の請求が来ました。何とか弁護士に相談し相続放棄(店は父名義で借金も父の名義でした)し逃れましたが、あくまでも父の名義の借金と言い張る弟には呆れます。聞くところでは嫁の無駄遣いや商売に失敗したと聞きますが・・・。この様になった経緯も説明せずこちらが何もしなかったらとんでもない事になっていました。名義は父でしたが病気で寝たきりのままでした。入院するかしないかの時期(平成16年から17年の貸付)でしたが、実際は仕事は弟がしていました。仕事先への支払い等も滞っていて家を2軒処分してもまだ借金が残っているようです。父が裸一貫で築いたものがあっという間に無くなりました。父は立つこともできず喋る事もできないまま亡くなりました。さぞ無念だったと思います。 殆ど私の愚痴になってしまい申し訳ありません。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.2

> 手形貸し付けは手形の書き換えが出来ると聞きましたが、返済が出来ていなくても借り替えることにより返済期日を延ばすことができるものですか?  はい。相手次第です。通常?は金利を上乗せして(金額をあげて)手形を切ります。  ただ、相手がとんでもないところ(別の世界の金融)で割引(換金)すると、その回収で苦しむことになりますので注意してください。そういうところでは法律は通じません。期日に落とせない(決済できない)で不渡りなんかになるととんでもないことになりかねません。  手形って、久しぶりに目にする言葉ですが、私の実家は繊維関係の自営でしたので非常に苦しみました。付箋が貼られた不渡り手形も何度も見ました。親の遺言で今は小切手(これだって、当時は『先付け小切手』なんてのが流通?してました)さえ切りません。  大きなお金を動かす場合には、いわば支払いの先延ばしで、もらった相手も金利を損することさえ我慢すれば直ぐにでも割引できるものですから、非常に便利なものです。昔は『台風手形(二百十日後決済)』『お産手形(十月十日後決済)』なんてのもありましたが、今でもあるのでしょうかね。しかし、実際の商取引に裏打ちされない融通手形に手を出す誘惑もありますし、危険なものです。  質問者様がサラリーマンとのことで、ご自分で切ることも、受取ることもないでしょうが、出来れば無縁で過ごしたい代物です。   

asasei
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

>手形貸し付けは手形の書き換えが出来ると聞きましたが、返済が出来ていなくても借り替えることにより返済期日を延ばすことができるものですか? ●相手が了解さえすれば可能です。これを俗にジャンプと言ってますが、満期日を書き換えた手形と差し替えると言うことです。 >もしそうだったら10数年から20年近く引き延ばせるのですか? ●理屈はそうであっても実際には無理。まず、商法上の消滅時効が5年ですし、そんなに長期の手形は聞いたことがありません。相手は了解してくれません。

asasei
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。私には縁の無い言葉だったので、出任せでも強く言われてしまうと反論できませんでした。本当に助かりました。

関連するQ&A

  • 手形貸付と証書貸付

    皆さんこんにちは。 最近経理業務に関わるようになった、まだまだ素人経理マンなのですが、手形貸付と証書貸付について教えて下さい。 現在、会社で1金融機関から複数の短期借り入れを行っていまして手形借入方式をとっています。借入金額は約1億円ほどになります。以前までは返済ゼロで手形の書替えを続けてきました。2年ほどまえから銀行の要請で、月10万ずつ返済をしています。 手形の書替えは3ヶ月毎に行っておりまして、そのたびに印紙代やら書替え書類の作成やらで、事務コストがばかにならないのが現状です。 いっそのこと証書貸付にしてもらえば楽なのになあと、ふと思ってしまいます。 そこで皆さんにお聞きしたいのですが、もし証書貸付になると返済が長期になるので多少金利も上がるとは思うのですが、事務コストなどを考えると得策なのではないかと思うのですが、実際のところ如何なものでしょうか。 手形貸付・証書貸付そのものの本質をあまり知らないのですが、後々になって証書貸付にしたことが裏目になるようなことだけはしたくないので、メリット・デメットも合わせてご教授頂ければ幸いと存じます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 手形貸付を証書貸付へ

     よろしくお願いします。 今、銀行借入で手形貸付(1年返済)残2000万円と 証書貸付(10年返済)の残が2000万円あります。 まもなく手形貸付の期日が来ます。 今回 手形貸付残2000万円と証書貸付の残2000万円を まとめて4000万円の証書貸付(15年返済)に一本化してもらいたいと思っています。 担保は入れてあります、時価で5500万くらいの土地です。 立地は市道に2面面していて、公共施設に2面面していてとてもいいです。しかも更地です。売れれば4000万は返済できますが、今回は売らないでおこうと思っています。 私の収入ですが、他の土地の不動産収入が毎月60万あり20年の事業用定期借地契約であと17年残っています。あと私のサラリーですが月平均55万です。ただし私は契約社員なのでこの収入がずっと保証されるとは限りませんが、わたしの努力しだいでは当分いけると思います。 さて、銀行は今回の借り換えに応じてくれるでしょうか。

  • 商業手形と金融手形

    金融手形について質問させていただきます。解答よろしくお願いします。 下記のような問題があります B商店へ1,600,000円を貸付け、同額の約束手形を受取りました。なお、貸付金は小切手を振出して支払いました。貸付期間は3か月で、利率は年5%の条件であり、利息は元本とともに返済期日に受取ることになっています。 解答は借方に手形貸付金1,600,000 貸方に当座預金1,600,000となっています。 金銭の貸し借りなので手形貸付金勘定を使うのはわかりますが、問題の中の貸付期間は3か月で、利率は年5%の条件であり、利息は元本とともに返済期日に受取ることになっています。 というのは無視されているようですがなぜだか理解できません。 利息分も仕訳に反映されていませんし、受け取ることになっています。ということは未収金勘定を使わなくてもいいんでしょうか 以上よろしくお願いします。

  • 貸付の問題を教えてください

    B商店へ1,600,000を貸し付け、同額の約束手形を受け取った。なお、貸付金は小切手を振り出して払った。貸付期間は3ヶ月間で、利率は年5%で、利息は元本と共に返済期日に受け取る という問題ですが、問題集の回答を見ると、 (借)手形貸付金1,600,000 (貸)当座預金1,600,000 私が思うには、 (借)手形貸付金1,602,000 (貸)当座預金1,600,000                        受取利息2,000 利息は元本と共に受け取るので上記の答えにはならないのでしょうか?

  • 配偶者の預金から貸付金を出してそのまま死亡した場合

    父が死亡しました。生前、事情は良く分からないのですが、母の口座より引き出し、その金を父名義で貸付しています。(振込み票を見ると父名義で振り込んでいました。)問題は父は負債も抱えており、限定承認の手続きを考えいるのですが、この貸付金を母に返済してもらうと、父の遺産に手をつけたことになり、限定承認として認められなくなるのでしょうか。実際は母名義の預金から貸付たことが証明出来たら大丈夫なのでしょうか。

  • 約束手形

    平成13年に父が、約束手形の不渡りにあい、平成18年まで債務者より30万程の返済を受けました。ところがこの年に父が死亡し債務者の返済も無くなりました。相続人の私が催促しても全く相手にされません。仕方なく少額訴訟の準備をしているのですが、裁判所に約束手形の不渡りの記録を証拠として提出したいのですが、銀行にその記録は残っているのでしょうか?教えて下さい。お願い致します。

  • 貸付金の回収方法と時効について

    平成23年に父が亡くなりました。父は、家族経営の有限会社である質屋を営んでいました。 父の遺産に、その会社に対する貸付金が3000万円ありました。相続人は、私を含め子3人のみです。 その会社の持ち分は、父が生前、私以外の子2人に譲渡しています。従って、遺産には会社の持ち分は含まれていません。今は、私以外の子2人が経営しています。 遺産分割協議で、貸付金を子3人、各々1000万円ずつ相続しました。貸付期限にない貸付金ですので、私は、すぐに、返済を求めるつもりですが可能でしょうか?また、債権の時効は10年だと思いますが、父の貸付金は、貸し付けてから、すでに10年以上経過しています。返済してもらうことは出来ないのでしょうか? また、仮に返済請求が可能ならば、返済に応じない時はどのようにすればよろしいのでしょうか?

  • 貸付金が返還されない?

    初めて質問させていただきます。法人会社へ貸し付けたお金の件で質問です。10年前私が未成年の時父が亡くなりその時に預金500万を相続しました。当時相続した預金の事を私は知りませんでした。相続人は母と兄と私の3人です。当時未成年であったので相続した私の預金は母が管理していました。父が亡くなった後兄が父が経営していた法人会社を継いでいます。会社の経営が思わしくなかったので、母が私名義の預金から500万会社へ貸し付けていたことを最近知りました。 そして会社は分割でその借入金を母へ返済していると言う事なんですが、私の口座へ返済されず、母が生活費に使ってしまっているということなんです。貸付金の返済はすべて終わっています。こんな場合、未成年とはいえ私の了解なく母が勝手に預金を解約して、会社へ貸付して、返済されたお金も勝手に使い込んでしまっている・・・こんな場合私のお金は返済されないのでしょうか?母は昨年他界しました。

  • 会社貸付金に対する相続税

    私の父は小さな会社を経営していましたが、2年前に脳梗塞で倒れ、赤字続きだったその会社も現在は休眠状態です。 色々調べる少しやっかいなことが分かりました。 父が個人的に会社に6500万の貸付をしており、それが財産とみなされるため、相続税の対象となるようです。また、今の住まいの土地と建物もまだ会社名義となっているようです。 現金の財産はありませんので、相続を放棄することもできるそうですが、マンション投資を行っており、それのローンがあと5年で返済が終わります。 せっかく今までがんばってローン返済したマンションの相続まで放棄することになります。 この、会社に対する貸付金を何とかする方法があると聞いているのですが、具体的なことがわからずにおります。 この方法に関して詳しくご存じの方いらっしゃいますでしょうか?また、会社名義の土地と建物は名義変更が必要でしょうか? まとまらない文面で申し訳ないですが、アドバイスをよろしくお願いします。

  • マンションの名義人が借金を返せない場合

    弟が住むマンション購入にあたり、父(契約者)が2000万円借り、 弟がその保証人になっています。返済は弟が一人でしています。 名義は弟が99%、父が残り1%です。 別に父が銀行から借金をしています。万が一返済できない場合、 父がわずかながらマンションの名義人になっているので、 何か影響はあるでしょうか。 宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう