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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:現在工務店と注文住宅の契約をしようとしている者です。)

注文住宅契約方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 注文住宅契約の申込み金と頭金、残金の支払い方法について注意が必要です。
  • 完成補償保険の有無や建物の引き渡し時期についても確認が必要です。
  • 工務店の破産等のリスクに備えるため、残金の支払いや物件の引き渡しについて慎重に検討しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

>(1)まず、完成補償保険が無い(北海道は完成してから残金支払いだからか)のは大丈夫なのか? 完成保証制度は、費用だけの問題ではありません。 通常建築が始まっても、引き渡しを受けるまでは工務店に所有権があります。 万が一工務店が倒産した場合、所有権が工務店に残ったままなので、施主である貴方はその建物に対し権利を有さないので、自分の土地に他人の建物が残った状態になります。 そうなると、引き続き別の工務店で工事を進めて貰うまでに、完成している部分までの費用を破産管財人に支払い権利を受け、その後に工事を再開しますが、この手続きは容易ではありません。 完成保証制度を利用していれば、工務店が倒産しても建物の所有権は工務店ではなく保証会社に移行しますので、保証会社が早急に工事再開の目途を立ててくれます。 完成保証制度は非常に重要な制度です。 >(2)完成してから残金支払いですが、普通は残金を全て支払ったと同時に建物引渡しではないでしょうか? 手順はそうなりますが、問題は所有権の保存登記が行われた時に、初めて貴方に所有権が移動しますので、残金支払い、引渡、所有権保存登記は同日に済ませます。 (所有権保存登記は司法書士が書類を確認し、委任した時点で法的には施主にとっては登記を保証された状態になります) >万が一、工務店が残金を支払った後で工務店が破産等した場合建物があれば支払いを済ませたこちらの物件になるのでしょうか? 先に書いたとおり、所有権保存登記を行わないと貴方の物と強く主張するには、少々厳しい面があります。 倒産しそうな工務店の場合は、絶対に所有権保存時よりも先に決済を行ってはいけません。

akikotubu
質問者

お礼

とても分かり易い詳しい回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。

その他の回答 (1)

  • sp005
  • ベストアンサー率30% (6/20)
回答No.1

確か平成21年度10月1日引き渡し分から新築の場合瑕疵担保保険に加入して検査も受けなければならないはずですが、工務店さんに確認してください。 加入してなければ建てられないし、加入していればあなたの言う引渡し前の工務店の破産なんかも保障されます。くわしいことは、「瑕疵担保保険」で検索かけて調べてみてください。

akikotubu
質問者

お礼

真っ先に回答いただきまして、ありがとうございます。 参考にさせていただきました。

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