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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の被扶養者における「同居」の判断基準について。)

社会保険の被扶養者判断基準とは?同居の条件や介護保険料の増額について

80521255の回答

  • 80521255
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回答No.3

健康保険組合に確認して下さい。 私の会社の健保では、同居している法定親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)なら、収入制限はあるものの、扶養可能です。私の会社の健保の規定なら、貴方のお父さんは奥様の保険上の扶養にも、税金上の扶養にもなれます。 健保に確認して下さい。

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