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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:搭乗者障害保険 一部不払いについて)

搭乗者障害保険の一部不払いについて

12mireaの回答

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  • 12mirea
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回答No.4

事故に遭われたそうでお見舞い申し上げます。 10月までの3カ月分を給付・・・ということから 事故は昨年の8月頃でしょうかね。 通常の搭乗者傷害保険の約款で考えると180日目限度ですから 対象になるのは1月か2月の何日まででしょうか。 搭乗者傷害保険は日常生活に支障のある期間が対象なので、 いわゆるムチウチ(頸椎捻挫)であれば、平均的な支障期間は 3か月程度と考えられています。 ですから、担当者のおっしゃっていることは約款に照らして 普通の対応という気がしますが、一点問題なのは「申告後の 通院についてはまた給付します」と説明をした部分です。 ここは説明が不十分であったのなら、「支払ってくれると言った」 と主張をしてもよろしいのではないでしょうか。 後遺障害という言葉も聞いていないのなら、担当者の説明が 不十分と言わざるをえません。 ただし、搭乗者傷害保険金は通常内払をしませんので、 何回も給付されるものではありませんから、 そのへんも誤解があったのかもしれないですね。 とにかく、担当者が2月までの通院分も支払ってくれると 確約したという主張をするほかないと思われます。

BOBBY1846
質問者

お礼

 レスが遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 結果を先にお伝えすると、先方の説明不足という事で残金の入金をしてくれる形になりました。 この申し入れは先方から電話を掛けてきてくれたもので、 何よりも「こちらより先に動いてくれた」という事がうれしく思いました。 ご回答、ありがとうございました。

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