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搭乗者障害保険の後遺障害保険金について

バイクの事故で、薬指の骨折14級10号、頚椎損傷で14級10号、14等級10号併合の結果となりました。 任意保険に加入し200万円の搭乗者障害保険に加入していました。 搭乗者障害保険金としての慰謝料はいただいたのですが、後遺障害認定の際は別途、搭乗者障害保険金がもらえるということで保険会社に問い合わせてみると、医学的根拠がない場合は支払いがありませんということでした。 結果は保険とは話を中断しています。 医学的根拠とはどのような意味があり、今回のケースでは保険会社の言うままとなるのでしょうか? どなたかご存知の方教えてください。

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noname#10926
noname#10926
回答No.1

後遺障害の場合に支払を認めるときは 医学的根拠が必要ですよと言うことの説明ですよね。 また、医師の診断書を添えて請求したわけではないんですよね。 通常は医学的根拠とは医師の診断書だと思うんですけど 保険会社に確認して請求してみたらよいのではないでしょうか? しかし、医師の診断書があっても認めないときがありますから そのときは弁護士に依頼されればよいと思います。 >搭乗者障害保険金としての慰謝料 →「医療保険金」でしょう。

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  • IQ-Engine
  • ベストアンサー率50% (93/184)
回答No.2

 保険会社が言う医学的根拠とは、簡単に言いますと、医師が見て症状や障害を確認できる状態を言います。  よく耳にする「自覚症状」という言葉がありますが、これは本人が訴える痛みや症状のことで、医師の所見で症状や障害が確認されると「他覚症状」となります。また、この「他覚症状」のことを「医学的他覚所見」などということもあります。  いずれにしても、これ以上加療しても改善の見込みが無く、良くも悪くもならない、いわゆる症状が固定してしまったものを後遺障害として取り扱います。    つまり、医師から「症状固定」という所見が得られれば(同主旨の診断書が得られれば)医学的根拠となり、搭乗者傷害における後遺障害保険金の請求が可能となります。  搭乗者傷害から支払われる保険金については、後遺障害の等級区分によって保険金額の何%と区分されていますので、詳しくはお手元の約款をご確認いただくか、医師の診断内容がどの等級に相当するのかを保険会社へご確認下さい。

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