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下記の内容で、万が一のとき、訴えること出来ますか?

現在、不安神経症と診断され通院中です。 また、試用期間中の者です。 前回、医師は1ヶ月の休養が必要だとの診断書を書いてくださいましたが、上司いわく、本当に体調不良で休んでいるのか、診断書を出して遊びまわっているのか分からないから、親に確認の連絡をすると言われたので、私から診断書は撤回し、毎日普通に通勤している状態となっています。 と言うのも、詳しくは書けませんが、通院しているのが家族にバレることによって、余計に恐怖感を味わう病気なのです。(不安神経症一般がそうなのではなく、私の場合は。) 世の中にはいろいろな家庭があり、通院していること自体を言えない場合もあるかと思います。 上司にはその旨も伝えてあるのですが、どうしても理解を得られません。 そのため、昨日、医師より「治療上、本人は病気のことを「身内に知られることによって病状が悪化すると判断するので、当分の間、家には連絡しないで戴きたい。以上よろしくお願い致します。」と2通目の診断書(依頼書?)書いてもらいました。 これでも会社から家族に連絡が行ったら、私、自殺しかねません(自分で自分がコントロールできない状態なので。) 我社の服務規程を見たら、試用期間は6ヶ月であり、この間に不適当と認められた場合、解雇することがあるとの記載がありました。 試用期間中の解雇とは、実際は、どの程度のことでありえますか? 私の場合、該当しそうでしょうか。 (今は実際には無理して会社に行っております。) 会社側が家に確認したいと言っているにも関わらず、連絡拒否している件に関してなどで、です。 医者がこのように指示を出しているのに、万が一、会社から親に連絡されることがあった場合、訴えることができますか? 端折って話しをしておりますので、分からない部分があれば、補足要求お願いします。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.3

現実に会社が解雇を求めてくるかどうかはわかりません。ただ可能性は否定できません。 試用期間中は通常よりも解雇できる条件を広く見ていますが、客観的にみて合理性がない場合は認められません。通常の正社員の場合の私傷病による解雇条件はどうなっていますか?幅広く解雇が認められているとはいえ、正社員で認められている私傷病の扱いと大幅に異なる場合は、合理性を疑うことが出来ます。 ただこれは裁判となったときにどう判断されるかという話であり、法律に従って30日前の解雇予告をして解雇した場合は、即それを明らかに違法であるとまでは言えない部分があります。 会社にしてみると、労働力を雇用したにもかかわらずその効果が得られず、ご質問者にしても会社に対して労働力を提供できないと言うことになりますので、そのマイナス部分と人間の本質として病気による一時的な休息が必要になる物であり、ある程度は会社も受認しなければならないと言うことのバランスの問題になります。 ご質問にある両親などの家族に対して本人の秘密を漏らす行為は、診断書に書かれているにも関わらず行った行為となりますので、違法性が高いと思われます。(相手に危害を加えることになるという認識がありながら行った行為は、場合によっては傷害罪になり得るのです) 念のために見せた診断書のコピーをとっておくと良いでしょう。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

上司がnopoさんの苦しみを理解してくれないのでしたら、その上司か会社の責任者に相談されたらいかがでしょうか。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.1

心理が専門の人間です。 精神科医とは付き合いが当然、多いのですが。 訴えるということは簡単ですが、立証責任の問題 はどうなんですか? 現実問題として、民事事件では精神科医は協力しない のが普通です。裁判所から命令がくれば、必要な ものを出しますが、基本的に精神科医に裁判所から カルテを出させるなどがあるのは刑事事件だけです。 主治医には訴訟を起こす意志を話ましたか? そちらが先だと思いますが・・・ 民事で医師のカルテが必要となると、主治医が嫌がる のが普通ですから。診断書では証拠としては難しい んです。弁護士を使ってでもカルテを出させるつもり ですか?

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