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ソフトの返品について

blanketの回答

  • blanket
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.2

azicyanさんの回答はいいですね。何かと法的に云々となりがちな中で、あえてそこを避けて現実的な回答をされるところには賛同します。 まぁ、「宝くじ」という点でピンとくるものがありますが(笑)、メーカーとしては「HP上できちんと掲出している。(→つまり、それを読まずに購入したアナタが悪い。)」という反応でしょうか。 確かに法律的な構成はいくつか考えられますが、消費者保護を目的とする今時の趨勢から、「商品購入の時点において、これらの問題点(機能面、不保証の点)が購入者に正しく伝わるような適切な表示等を行っていたか」という論点から攻めることになるでしょう。例えば、店頭での購入であれば、商品パッケージまたは陳列棚周囲にこれらの問題点があらかじめ掲出されていたかどうか、ネット販売であるならば購入時点でこれらの問題点があらかじめ告知されていたか(別のページに掲出されていても意味はないですから、購入(または購入に至るページ)のページに限ります。)という事実関係を確認し、仮にこれらの問題点が予め分かっていたのなら、一連の商品の購入には至らなかった、という論理構成かと思います(論法としては「錯誤無効」の主張に近いですが、正面からこれを主張することは実務的に困難なので・・・。)。 ここからは雑談ですが、最近、ウチの会社にもよく消費者センターから電話がかかってきます。中にはよく調べもせずに「書面で回答せい!」という高圧的な人間もおりますが、それだけ消費者保護的な意識は高まってきているということでしょう。 最終的には、ご自身で判断していただきたいのですが、メーカー(または販売店)とのクレームのやりとりを、意図的に消費者センターに「CC」で送る手法もあるようです。 どこまでやるかは、azicyanさんの回答にもある通り、あなたの「納得」のレベルの問題でもありますから、手間暇と実損害の回復のバランスを考えてご判断されたらいかがでしょうか? もちろん、「ギリギリ法律論で攻める!」ということであれば、私ももう少し具体的に考えてから出直してきます。

noname#7756
質問者

お礼

とりあえず、事実は事実なので、メーカーの姿勢には納得いかない点があるためがんばってみるつもりです。とりあえず、納得いかない旨のメールを出しておいたので、その結果をまたご報告させていただきたいと思います。 ご丁寧にありがとうございました。

noname#7756
質問者

補足

その某メーカー(笑)のHPには、ジャンジャン宝くじなどで購入した製品については、「安心サービス」の対象外としています。これって、おかしいですよね。あくまで金を払っているのですから、普通に購入したのと同じく、動作しなかった場合は返品する権利があると思います。その辺の限定条件は法律論で攻めた場合、どうなのでしょうか? だいたいが、消費者が普通に要求できる権利を、独自のサービスのように謳ってアピールすること自体問題な気がします。それも返品期間の規定も設けています。法に疎いのでlaingさんが教えてくださった消費者契約法も充分に飲み込めていないのですが(^^; お手数ですが、その辺お教えいただけませんでしょうか?

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