再就職時の保険料の任意継続について

このQ&Aのポイント
  • 再就職時の保険料の任意継続について調べましたが、よくわからないので質問させてください。
  • 人材派遣健康保険組合に加入していたが、新しい派遣会社の社会保険に加入したため、保険料を二重に払っているかどうか知りたい。
  • 任意継続の資格喪失証明書を受け取ったが、保険証を返還するだけでよいのか心配です。
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任意継続→再就職時の保険料

ネットでもいろいろ調べてみたのですが いまいちよくわからなかったので質問させてください。 去年から、人材派遣健康保険組合の任意継続に加入しておりました。 毎月振込用紙で10日までに支払いをしていて 先月(3月分)も、払い込み済みです。 ですがその後、派遣で新しい仕事が決まり 3月20日からその派遣会社の社会保険に加入しております。 (人材派遣健康保険組合ではありません) この場合、3月分の保険料は二重に払っている事になりますか? 4月分の保険料を払わなかったので、はけんけんぽから 任意継続の資格喪失証明書が届き、手元の保険証を返送してくださいと 返信用封筒も同封されていました。 このまま、何の連絡もせず普通に保険証を返還するだけでよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 派遣
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

健康保険組合に勤めています 結論から言うと、保険料の二重払いはありません 同月内で健保組合を変わった場合、喪失月は徴収しないことに 法律で決まっています つまり、この場合は派遣健保へ3月分は払わなくて いいことになります 質問者様の場合、3月分を派遣健保に納入してから 3月20日に現在の会社の健保に加入されたのですから 3月分は現在の健保へ保険料を払わなくてはいけません 自己都合で任意継続から国保に変わったり 家族の扶養に入られたりする場合は別として 強制適用(就職など)で新しい健保に移った場合は 前の健保組合から保険料を返還してもらえます 3月に病院にかかって、新旧両方の保険証を提示した場合は その旨も説明が必要です はけん健保に問い合わせてはいかがでしょう

mamitosu
質問者

お礼

とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。 やはり、派遣健保から3月分の保険料は返還してもらえるのですね。 ほっとしました! さっそく明日電話してみようと思います。 この度は、本当にありがとうございました^^

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