- 締切済み
以下のはどのような罪になるのでしょうか?
突然すみませんが宜しくお願いします。 訴えられようとしとる人 カラオケバーのオーナー(1年ほど前まではオーナー自身がバーテンなどしていましたが、今は、一人バイトを雇っています。) 訴えようとしてる人 カラオケバーの客多数 内容 *1 コップのカビ(度々注意したが治りません) (5ヶ月前に保健所より注意を受けました。) *2 客Aがいたとすると、客Aがいない時などに他の客に色々と悪口を言う *3 未成年(16~17)を入店させたり、酒を容認 *4 客(未成年)へ対して猥褻行為(胸 局部などを触る) *5 客に対して、他の客を送り、迎えを強制 *6 客をキャッチに行かせる *7 前彼女の単車を窃盗する様に客に頼む このような問題が有り、これらはなるとしたらどのような罪になるのですか? また示談に持っていくとしたら、どのくらいの金額が求められますか? 実刑だと、どのようになりますか? 長文、解りにくい所有りますが、お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
3 未成年(16~17)を入店させたり、酒を容認 *4 客(未成年)へ対して猥褻行為(胸 局部などを触る) *5 客に対して、他の客を送り、迎えを強制 *6 客をキャッチに行かせる *7 前彼女の単車を窃盗する様に客に頼む 上記を、相談者があいた場合は「懲役」は覚悟してください。
- shmz
- ベストアンサー率26% (87/332)
罪になる前に店が無くなると思います。 カラオケバーなどは地方によると思いますが、風俗営業法の届け出を出して許可をもらわないといけなかったのではないかと。 どこかに許可をもらった紙が貼ってあると思います。 無かったらそれだけで駄目なのでは? 示談については向こうにヤクザ屋さんがきたら天井知らずの金額になる でしょう。 詳しい法律の話は知りませんが、店は相手が告訴を取り下げてもきれいさっぱり無くなると思います。 未成年飲酒は出す側にも厳しくなったからあなたがそこの従業員ならとばっちりを食らうかも。