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風俗営業法で気になったことがあるので質問させていただきます

風俗営業法で22時以降保護者同伴のない18歳未満の青少年の入店を禁止しているお店がありますよね?あれって19歳の人は22時以降も居れるということでしょうか? たとえば19歳の人が風俗営業しているお店から出てうろうろしていると未成年ということで警察に補導や注意されますよね、なので店の前からタクシーを呼び直に自宅に帰るなら良いということでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • michisp
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回答No.1

風俗営業店とは、ホステスのいるスナック、キャバクラ、パチンコ店などを言います。 ソープやヘルスなどは性風俗関連特殊営業店と言います。 質問者さんがおっしゃる  >>22時以降保護者同伴のない18歳未満の青少年の入店を禁止しているお店 とは、それらとは別で、法律用語では深夜種類提供飲食店といいます。 いわゆる、居酒屋、ホステスがいない飲み屋などです。 19歳以上であれば、22時以降も居れます。  >>たとえば19歳の人が風俗営業しているお店から出てうろうろしていると未成年ということで警察に補導や注意されますよね 直ぐに注意されるかどうかは分かりませんが(見た目が20才以上の場合もありますし)、明らかに未成年だと思われる人でも、ただウロウロしているだけなら注意だけで済むと思いますが、タバコを吸っていたりしていると補導されます。 ちなみに、補導するのは警察官だけではなく、民間の保護センターみたいなところの職員も補導します。 でも、19歳なら、ほぼ成人として見られると思いますが。  >>なので店の前からタクシーを呼び直に自宅に帰るなら良いということでしょうか 良いか悪いかは別として、警察官などに見られなければ注意もされないですから。 法律では22時以降入店できても、青少年保護育成条例などで深夜徘徊が規制されていることの疑問でしょうか? 19歳が青少年に該当するかどうかの判断、補導するに値する年齢かどうかは、道府県の条例の解釈の範囲だと思いますし。(都は深夜徘徊の規制がないと思いました) 法律と条例では制定するところが全く違いますから、矛盾もあります。 でも、風俗営業店などで、18歳未満が勝手に入店しても、罰せられるのは店側ですからご安心を。まず、見た目が未成年でしたらチェックする店もありますし。

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