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バイクと車の免許

バイクと車の免許 バイクと普通車(中型車?)の免許を持っていたとします。 バイクで違反を重ね、バイクの免許が無くなってしまった。 でも普通車の免許はそのまま。 それじゃ、大型とか大型特殊など他はどうなんでしょうか? 大型で違反しても普通車の免許はそのまま維持出来るんでしょうか? どなたか詳しい方、教えて下さい。

みんなの回答

  • nakayan57
  • ベストアンサー率29% (94/321)
回答No.8

弟さんが欠格期間に無免許運転してたということは? 実際、ありえないことを言われているので、 それが、全て事実なら 弟さんと免許を持って近くの免許センターへ行き、 きちんとした説明を受けられた方が良いと思います。 できれば、その職員の説明を教えてもらいたいです。

noname#109509
質問者

お礼

今日、弟に確かめてみました。 やっぱり16でバイク、18で車を取得しており 23でバイクの免許がなくなっているようでした。 実際にありえない話しですよね。 ただ、過去にも弟にはこのような通常ではありえないような 話しが沢山あります。 例えば…年金など一度も支払ったことがないのに 支払っている状態になっていたりしたこともあります。 何か不思議なパワーでもあるんでしょうか? ナゾです。

  • nakayan57
  • ベストアンサー率29% (94/321)
回答No.7

ちなみに無免許運転(原付免許で二輪車の運転)は、19点で一発欠格(免許取り消し)になります。

  • nakayan57
  • ベストアンサー率29% (94/321)
回答No.6

だとしたら、答えはひとつ。 その20歳の違反以降に、大きな違反を犯して免停通り越して欠格に。 その結果、バイクも車も両方無くした。 そして、 欠格期間終了後、普通自動車免許だけを再取得した。 それ以外で、そのような状況は生まれません。

noname#109509
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 車の免許を無くしたことはありません。 バイクだけなんです。

noname#109638
noname#109638
回答No.5

No.1です 確かに、No.4の回答が考えられるけど >更新前の免許はもちろんバイクも含まれていました これが、本当だとしたら説明がつかないですね >バイクの免許が無くなったけど普通車の免許はそのままだよ。 >だからバイクと車は別みたい…って、さらりと言われてしまいました。 弟さんの言葉からは、初心運転者期間が原因だと考えられるんですよね 可能性としては、少ないかもしれませんが 16歳の時に取ったのは、原付免許で その後、たとえば22歳の頃に自動二輪を取った というなら、考えられますね 是非、弟さんに詳細を確認してみてください

noname#109509
質問者

お礼

何だか自分の記憶が不安になってきました。 もしかしたら16の時に取ったのは原付で その後は無免で普通のバイクに乗ってたのか?って。 で、20頃自動二輪を取得したのか… 1度、弟にキチンと聞いてみたいと思います。 回答ありがとうございました!

  • nakayan57
  • ベストアンサー率29% (94/321)
回答No.4

バイク(二輪)の免許は16歳取得。 普通車の免許は、18歳取得。この時点で二輪の初心者期間はとっくに終了してる。 25歳の時点で、「バイクは違反で無くなったんだ」 すなわち、18歳で車の免許を取得する時点で 二輪は既に違反点数により欠格になっていた。 というのが、結論です。 初心運転者期間は取得から1年間で17歳までですし、講習で落ちた時点で欠格。 そのまま再度免許取得してなければ二輪免許は無いまま。 1年過ぎていても大きな違反すれば、一発欠格処分もあります。 どちらにせよ。 先に取得した二輪が無くなり、2年後に取得した普通自動車がある ということは、 車の免許取得に行くとき、先に二輪の免許取り上げられている事を 誰にも言わなかっただけ。ということであって 25歳になった時の更新で取り上げられたものでは無いって事です。

noname#109509
質問者

お礼

弟が20歳の時に私とタンデムで出かけたことあります。 実はその時に確か、15キロ?のスピード違反で警察に捕まりました。 確かにバイクも車も免許はあったんですよ~。 だから、謎なんです。

noname#109638
noname#109638
回答No.3

No.1です 初心運転者期間のことを忘れてました 失礼しました http://www.interq.or.jp/silver/s883/syosinuntenkikan.html

  • nakayan57
  • ベストアンサー率29% (94/321)
回答No.2

運転免許は一枚。 その一枚で、取得された運転免許すべてを一括します。 ですから、先の人が言うようにどの種別の乗り物で違反点数を食らっても 累積していくことになります。 つまり、例としては、 普通自動車でシートベルト違反1点、 1年以内に原付バイクで速度違反2点、 速度違反から1年以内に普通二輪車で駐車違反2点、 駐車違反から1年以内に大型車で灯火類整備不良1点で 累積6点となり免許停止処分になる。

noname#109509
質問者

お礼

前の方の回答でも書いていますが (宜しければそちらをごらんになって頂けますか?) 実際、私の弟にあった話なんです。 私もバイクも普通車も同じだとずっとずっと思っていました。 でも、そうじゃない事が実際におこってるんです。 私の主人も不思議に思っており半信半疑です。 10年以上前と今では違うってこと、あるんでしょうか? 私もその仕組みが分からず、今に至っています。

noname#109638
noname#109638
回答No.1

バイクで違反しようが、大型で違反しようが 免許取り消しになれば、全ての免許がなくなります >バイクで違反を重ね、バイクの免許が無くなってしまった。 >でも普通車の免許はそのまま。 だから、これはありえない

noname#109509
質問者

お礼

そう思いますよね、ありえない!って。 私もずっとそうだと思っていました。 バイクの免許が無くなれば普通車の免許も 当然取消になってしまって当たり前って。 でも、今から10年以上前の話なんですが、 私の弟に実際あった話なんです。 弟は16歳でバイク免許を取得し 18歳で車の免許を取得しました。 そして暫くしてから… 弟が25歳くらいの時だったと思います。 弟と話しをしていたら、バイクの免許が無くなったと言われ もうバイクには乗れないんだぁ~と。 どう言うこと?と詳しく聞くと、 バイクで違反して免許が無くなった、と。 それじゃ、車の免許だって無いんじゃないの?と聞いたら それはあるから乗れるとのこと。 ???と意味が分からず、取消になって教習所に通ったの?と聞いたら、 バイクの免許が無くなったけど普通車の免許はそのままだよ。 だからバイクと車は別みたい…って、さらりと言われてしまいました。 実際、その当時の弟の免許を見ても普通車のみ、 更新前の免許はもちろんバイクも含まれていました。 これはどう言ったカラクリだと思いますか? 10年以上経った今も、本当の仕組みが分からず 昔と今では違うのか?と不思議に思っています。 私の主人も不思議に思っており、意味が分からないって言ってます。 それで大型なども別なのか?と思い質問させてもらいました。 この内容を読んで、その仕組みが分かれば教えて下さい。

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