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8年前に車の免許を取りました。

8年前に車の免許を取りました。 その時、バイクの講習を受講した記憶がありません。 現在の免許証を見ると、種類のところに、中型という文字が入っています。 他の記載は「-」です。 免許証の真ん中あたりに、 中型車は中型車(8t)に限る 中型車(8t)と普通車はATに限る とあります。 私はスクーターなら運転していいのでしょうか。 普通自動車免許を持っていればスクーターは運転出来ると聞いたこともあるのですが~ ご存じの方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • senry
  • ベストアンサー率59% (155/262)
回答No.1

AT限定で普通免許を取られているんですね。 とりあえず普通自動車免許で自動車以外に運転できるのは、 AT限定かどうかに関係なく、小型特殊自動車と原動機付自転車(原付1種)です。 なので、「スクーター」と言うより、50ccまでの原付に乗ることが出来ます。 (スクーターは、50cc~800ccまで色々とあります)。 50cc以上のスクーターに乗る場合は、それぞれ排気量に見合った免許を 取得する必要がありますので、注意して下さい。 50cc~125cc 小型自動二輪 125cc~400cc 中型自動二輪 400cc以上 大型自動二輪

iamafraid
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。 当時、教習所でバイクの講習を一度も受けなかったので質問しました・・・ でも、50ccバイクであれば運転してよいようなので、 今後の視野に入れて行こうと思います。

その他の回答 (5)

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.6

普通自動車免許であれば50cc以下の原付であれば運転できます。 (ATのスクーターでもMTのバイクでも50cc以下であれば・・・) それ以上の排気量のバイクを運転するには、一部三輪の物を除き 普通自動二輪免許または大型自動二輪免許が必要です。(限定含む) 原付免許より上位免許を所持していれば、原付の運転は可能です。 原付一種(50cc以下)は、法定速度30km/hの制限があり、二段階右折や 通行禁止場所等の制約がありますのでご注意下さい。 原付は普通自動車のように走行は出来ません。 道路交通法 における免許制度 原付免許(50cc以下) 普通自動二輪免許(50cc超400cc以下) 同上 AT限定(50cc超400cc以下のATに限る) 同上 小型限定(50cc超125cc以下) 同上 小型AT限定(50cc超125cc以下のATに限る) 大型自動二輪免許(すべてのバイク可) 同上 AT限定(650cc以下のATに限る) 普通自動車免許 中型自動車免許 (8t限定は以前の普通自動車免許で5t車といわれる総重量8tまでの車両が運転できた為) 大型自動車免許 道路運送車両法 原付1種(50cc以下)法定速度30km/h 原付二種(乙)(50cc超90cc以下)法定速度60km/h 原付二種(甲)(90cc超125cc以下)法定速度60km/h 軽二輪(125cc超250cc以下)このクラスのバイクから高速道路通行が可能になります。 その他 省略

iamafraid
質問者

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お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。 当時、教習所でバイクの講習を一度も受けなかったので質問しました・・・ でも、50ccバイクであれば運転してよいようなので、 今後の視野に入れて行こうと思います。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.5

運転範囲は「旧普通自動車免許」と変わりません。 要は中型免許新設で普通免許では5tまでしか運転できなくなったのですが、旧普通免許で「5~8t未満」乗っている人対策も併せて中型免許新設前に普通自動車免許持っていた人は「中型自動車免許限定」になったのです。 詳しくは下記警視庁の発表をご確認ください http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm 50ccの原付は普通自動車免許で以前から乗れましたので、今回の免許更新後も乗れますよ。

iamafraid
質問者

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お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。 当時、教習所でバイクの講習を一度も受けなかったので質問しました・・・ でも、50ccバイクであれば運転してよいようなので、 今後の視野に入れて行こうと思います。

  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.4

こんちくは。 >>私はスクーターなら運転していいのでしょうか。 運転して大丈夫です。(排気量に注意ですが。 多分、8年ほど前の講習中に、原付っぽいバイクの運転講習は受けてるでしょう。(2時間分ぐらい。 >>中型車は中型車(8t)に限る >>中型車(8t)と普通車はATに限る えーと。 8年前に取得された際に、AT限定で取得されたわけですね? 「中型」ってのは、2007年6月に登場した、新区分ですね。 登場以前に取得された方に関しては、免許更新の際に、「中型車限定。」となるような、「中型車(8t)に限る」 と記載されます。 あなたが運転できる範囲は~。。。えーと。 車輌総重量8トン、乗車定員10名までの中型自動車。。。えー。。。うん。上手く説明できませんが、日常生活で運転している分には多分困らない。 普通の自動車+αが運転できる。ぐらいで覚えておけばいいかと。 限定解除のために、また自動車学校なりなんなり行くと、マイクロバスとかまでは運転できるようになりますが。。。 中型限定解除するぐらいだったら、大型まで行っちゃった方が。。。いいでしょうね。うん。。。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1 PCからなら、運転できる車の範囲を確認できるかと思います。

iamafraid
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。 当時、教習所でバイクの講習を一度も受けなかったので質問しました・・・ でも、50ccバイクであれば運転してよいようなので、 今後の視野に入れて行こうと思います。

  • youtom
  • ベストアンサー率31% (257/814)
回答No.3

はじめまして! 結論から申し上げますと、50cc以下のスクーターなら運転可能です。 普通免許はAT限定だとしても50cc以下のバイクならMT付きでも運転できます。 他には、小型特殊自動車も運転できます。小型特殊とゆうのは、一般には農耕用トラクターやコンバインなどで、ナンバーさえ取得していたら、これらの乗り物で公道を走ってもいいとゆうことになります。 あと、免許証の中段にある中型に限るとゆうのは、2007年の中型免許制度の新設により従来の車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員10人以下から現行である車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満、乗車定員10人以下へと変更されたのですが、2007年以前に免許を取得した人は、従来通り8tまでなら運転していいとゆうものです。

iamafraid
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。 当時、教習所でバイクの講習を一度も受けなかったので質問しました・・・ でも、50ccバイクであれば運転してよいようなので、 今後の視野に入れて行こうと思います。

回答No.2

バイクの中型では無いですよ(^-^) 中型車は・・・・は普通自動車を持っている人間の事で4輪車の事です ですからあなたが、バイクの中型を持っているなら400ccまで運転できますが持っていない時にはバイクは原付までしか乗れません ですから原付のスクーターなら運転できる免許です

iamafraid
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。 当時、教習所でバイクの講習を一度も受けなかったので質問しました・・・ でも、50ccバイクであれば運転してよいようなので、 今後の視野に入れて行こうと思います。

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