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懲戒処分

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回答No.5

公務員に対する処分には (1)任命権に基く処分:免職、降任 (2)懲戒権に基く処分:停職、減給、戒告 (3)監督権に基く処分:訓戒、注意 があります。(1)は公務員としての身分自体を変動させる処分、(2)と(3)は主として給与を減額する処分であり、(1)と(2)が懲戒処分です。訓告というのは監督権に基く処分の一種です。もちろん、(1)が最も重く、(3)が最も軽い処分類型です。 (1)の処分の効果は自明なので説明は省略するとして、(2)の処分には、直接的な効果(勤務の停止(当然、停職間は無給)、給与の減額)のほかに(3)の処分と異なり、人事記録への記載、昇給延期、昇任遅延、栄典欠格など様々な不利益を伴います。昇給や昇任が遅れれば、最終的には、給与を基礎として算定される退職金や年金にまで影響が及びます。 (3)の処分はもともと軽い違反行為に適用される軽い処分なので、その波及効果もその場かぎりの一時的な給与の減額にとどまり、後々まで影響することはありません。 なお、注意を与えるだけなら意味がない、と考えるのは誤りです。注意されても改めない職員に対しては、次回はより重い処分が適用されますし、違反行為が度重なれば、その行為自体が軽い違反であっても、最終的には職員としての適格性に欠けるものと判定されて分限免職(懲戒免職とは異なる制度です)が適用される可能性もあるのです。

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