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婚姻届の代筆は罪になるか

兄弟同然に育った従兄弟(A)は長期入院中で自筆をすることはできない状態です。 BはAとの結婚を希望していますが、Aの家族には結婚に反対している人間が多くいます。 私はBから婚姻届のAの代筆を依頼されました。 役所のチェックは形式的だと思いますので受理はしてもらえると思うのですが・・・。  ※AとBは長年同居状態にある  ※Aは人間性が弱く会う人毎に発言内容が変わる   →家族には結婚の意志はない、Bには妻だと思っていると云っている  ※意識は入院中に付き朦朧としていましたが、Aが私に「Bは妻」と云ったことがある  ※Aにはそれなりの資産がある 質問は以下3点。 1.婚姻届の代筆は違法か 2.一旦受理された婚姻届が無効化されることはありえるのか 3.訴えられた場合私は罪になるのか A、Bとも長い付き合いですので何とかしたいのですが、事前に法的な事実とリスクを確認しておきたいです。 私は独身です。リスクを認識した上で自分で判断したいと思っています。

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回答No.12

1.代筆の範囲によります。 届出人の署名を代わりに行うのは違法です。 (有印私文書偽造・同行使・公正証書原本不実記載あたりに該当する可能性があります。) ただ、届出人の署名以外の部分を代わりに記入することは、違法ではありません。 →婚姻届には、「◎署名は必らず本人が自署して下さい」という注意書きがありますが、 これは、「署名以外は必ずしも本人が書かなくてもよい」という反対解釈が可能です。 ちなみに「スターツ出版株式会社」が運営する「オズモール」の"手続きマニュアル・婚姻届<オズウエディング>"というサイトには、 "じつは、ほかの項目は代理人が記入してもよい。でも「届出人」欄は必ず本人が署名・捺印すること。" との記述があります。ここでいう"代理人"は、前後の文脈からして、代理権を持つ法的な代理人ではなく、 単なる"代わりの人"程度の意味合いで使われているようです。 http://www.ozmall.co.jp/wedding/manual/public/ 2.ありえます。民法第742条に規定がありますが、当事者間に婚姻の意思がない場合は無効となります。 また、無効ではないが、後から取り消せる事由もいくつかあります。このケースでは、第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)が関係してくる可能性があります。 3.起訴されたとすれば有罪でしょう。ただ、代わりに署名をしなければ起訴される可能性はあまりないと思います。 という状況です。つまり、 ●署名以外の部分はBが記入してもよいのだから、わざわざ「hanadasu」さんが行う必要はない。 ●「hanadasu」さんがAになりすまして署名をするのは、紛うことなき犯罪行為。 ●Aが意思能力を欠いているとしたら、婚姻は成立しない。届が受理されても無効とされうる。 ●もしAが、"Bとの婚姻意思はあるが身体的理由で署名ができない状況"だとすれば、 AとBが役所と相談して、解決策を考えればいい話。 アドバイスとしては、 代筆は一切断り、"Aが自分の意思で署名する必要がある"ことをきっちりBに説明されるのがよいと思います。

hanadasu
質問者

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ありがとうございます。 方針が決まりました。

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その他の回答 (11)

noname#114659
noname#114659
回答No.1

違法か違法でないかと聞かれれば違法でしょう 公文書偽造になります ただ役所にはそれが本人か本人でないかの調べる術が無いので通ります それと逆に離婚や財産相続するときに他家族と揉めるなどしたとき「あの離婚届は不正なもので結婚は無効です」と言うことにもなりかねるので代筆はやめるべきでしょう 委任状という手もありますが、委任状が書けるくらいなら本人が掛けるでしょう 事情は有るかも知れませんがそもそも自筆で書けるようになるまで待つことはできないのでしょうか?

hanadasu
質問者

お礼

ありがとうございます。 Aは日に日に体力が弱って自筆への回復が見込めず困っています。

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