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不当に高額な手数料をとる先とオーナーが契約するのは特別背任か?

不当に高額な手数料をとる先とオーナーが契約するのは特別背任か? はじめまして、ある企業の総務をしておりますが、ご相談させてください。 会社はオーナー系で、オーナー家族が株式をすべて保有しており、最終決済権はその社員総会にて決定される体制になっております。  その企業の理事が異常と思われる高額な手数料を取る会社(金融系)と契約を結びました。 その内容とは、いわゆる手形の割引のような形態で、弊社からの請求を確定債権とみなし、入金サイトが2カ月ずれるために前倒しして資金を入れていただくような契約なのですが、そのさい割引手数料という内容で、毎回請求の5%を割引料として取られます。 これは、年ベースで考えますと60%にもなり、通常ありえない数値です。 このような契約をみすみすわかっていながら、締結するというのは特別背任にあたるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。  

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

仮に特別背任罪に該当していていても一般社員には関係の無い話し。損をしたのは、会社であり株主。株主=代表取締役だから、問題ない。それとも会社を揺するネタ探し?

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質問者

お礼

いろいろありがとうございました 職を失うような感じです。

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質問者

補足

いえもちろん揺すろうなんて毛頭考えておりません ただ、それが起因して資金繰りが急激に悪化し破たんが見えてきています。 当該契約を解除し、原因となった役員を排除するためになんらか方法が取りえないか と考えております。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.3

オーナーが全ての株式を持っていて その人が契約したということでしたら 背任にはなりません。 その会社はオーナーの物で 何をどうしようと、違法でない限りは自由です。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1追加 犯罪行為として、告訴などできる人は限られています。 原則として、従業員はできません。 会社は株主のものです。

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質問者

補足

会社法960条に規定される 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一  発起人 二  設立時取締役又は設立時監査役 三  取締役、会計参与、監査役又は執行役  本条の発起人であり、かつ役員でもある理事が行った行為であること、  本契約を締結するまでは、「年利7%」で割引を行っていた業者と契約しており  それを無理やり、契約を履行し、社員には事後報告となっております。  あくまで、推察ではあるのですが、業者と共謀して割引料の一部を入手している  可能性があります。  そのようなケースの場合は調査する方法含めてないのでしょうか  

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

他で低利で借りられなければ、背任には該当しない。 手形で貸すところは利息が高いです。 倒産したら、何も取れないから高いのです。 銀行が貸してくれないから、高いところへ行く

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質問者

お礼

ありがとうございます。 もう少し調べます。

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