• 締切済み

告知義務違反

父が家に太陽光発電を付ける際にローンを組みました 団体信用保険に入ることで父が亡くなった際には保険が降りるとのことでしたが 父は契約時に癌の手術を受けた後で父には告知しなかったのですが母や私は癌であることを知っていました。昨年父が他界し手続きを行なったのですが、保険に入る際に最近3ヶ月以内の医師の治療・投薬の有無 過去3年以内の手術、2週間以上にわたる医師の治療・投薬の有無 告知すべきところを偽ったとして保険が降りずに全額払わなければいけなくなりました その書類を書く際に販売代理店の方には病名は言わなかったのかもしれませんが手術をしたことや当時通院してることは告げましたが 「問題ないでしょう」とのことで書類作成となりました この場合販売代理店側には何も請求できないのでしょうか? 母は癌であることを担当者には告げたらしいのですが 言った言わないの話で埒が明かないものですから 詳しい方是非お願いします

  • gwcwd
  • お礼率33% (2/6)

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.6

> 「問題ないでしょう」と言ったのは太陽光発電の販売の方です この問題ないという判断は、保険会社が委託している医師が判断した時のみ有効です。 保険会社の契約した医師が言ったという証明が出来るなら、証明する価値があります。 しかし、素人の物品販売の販売員が言っても、何の意味もありません。 間違った情報によって契約したという、慰謝料を請求できるだけです。 言った言わないでもめているなら、裁判しかないと思いますが、数十万円か数百万円かの費用をかけて、勝っても数千円か数万円程度の慰謝料になると思われます。 常識として、嘘を書いてはいけない事はわかりきっていますし、書いた者の責任という事が勘案されますから。 .告知受領権 http://www.meijiyasuda.co.jp/regular/notice/ 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。

gwcwd
質問者

お礼

ありがとうございます 大変ためになりました

noname#111181
noname#111181
回答No.5

ANo.1で回答した者です。補足情報をありがとうございます。 となると、「太陽光発電の販売の方」を探し出して、保険会社に対して証言させるしかありませんね。 やり取りは全て文書で行ってください。

gwcwd
質問者

お礼

ありがとうございます たぶん少しでも母の負担減らせるとしたらその方法しかないですね 面白いことに担当者さんも私に言うことと母に言うことと曖昧なモンで 是非文書でのやり取りでいきたいと思います

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> この場合販売代理店側には何も請求できないのでしょうか? 裁判をして、請求するという手段があります。 ただ、勝っても数万円か、数千円程度の慰謝料という結果になると思いますが。 > 母は癌であることを担当者には告げたらしいのですが言った言わないの話で埒が明かないものですから リフォームと同様のローンと思いますが、その際に来た保険会社の社員や面接士又は営業担当者などには告知受領権は有りません。 告知受領権が無いのですから、言った事を証明しても、保険会社は保険金を支払う必要はありません。 一般的な生命保険等も同様で、一般的な事実です。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

言った言わないでラチが明かない場合、保険会社担当者が「問題ない。」と言ったことを相談者様が証拠を出し証明しない限り、言ったことにはなりません。つまり何も請求できません。 販売代理店側は、言わなかった証拠を出す必要はありません。

noname#109183
noname#109183
回答No.2

生命保険に加入するに際して、保険会社から被保険者の健康状態など必要な質問事項に対して、告知をする義務があります。そこから「告知義務」といいます。 必要な質問事項について、「故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、生命保険契約を解除することができる」と、一般的に決められています。 ですから、今回のような場合、正しい告知をしていれば、生命保険に加入できなかった可能性が大きい。 保険代理店が、そのことを知りながら告知をさせなかった、ことが立証できれば、保険金が支払われる可能性があります。 ただし、立証責任は質問者さんの側にあります。

noname#111181
noname#111181
回答No.1

一般論として、病名や病状は告知義務に含まれますから、病名をきちんと告げた上で、誰が「問題ないでしょう」と判断したのかが争点になると思います。 これも一般論ですが、「誰が」かを証明するのは被保険者側(貴方の側)ですので、これが分からないと不利な立場に立たされるでしょう。

gwcwd
質問者

補足

「問題ないでしょう」と言ったのは太陽光発電の販売の方です 父が入院していたことはその方には告げていたのですが、保険が通らなければ契約できないと思ったのか なしのところにチェックを入れるように言っていました

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