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告知義務

父が糖尿病であることを告知せずにがん保険・医療保険に入りました。最近がんであることがわかり手術および余命の宣告を受けました。保険会社から告知義務違反なので保険金の支払いはできないと言われたのですが、関係する病気でなくてもダメなのでしょうか?

みんなの回答

noname#136967
noname#136967
回答No.6

NO.1=dog195809ですが、治療の為、継続して飲む薬があるようになった場合も、告知義務とまでは行かずとも、保険会社へ相談した上での判断を必要と致します。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.5

No3です。 俺も4つほど保険会社に加入しましたが、 すべて ・XXヶ月以内薬飲んだか(薬の内容に限らずです) ・XX年以内に入院したか(事故、病気係わらずです) という告知欄がありました。 となれば、何の薬とは解らず飲んでいたとしても、飲 んでいる事実があるのですから告知する義務がありま す。 俺は腹痛で正露丸飲みましたがきちんと告知しました。 電話かかってきましたよ、薬なにのんでいるのですか? って。正露丸と答えたら加入できました。 おそらくお父様が加入した保険にもこういう告知欄 あると思います。なかったらスミマセン。

  • taka-996
  • ベストアンサー率33% (47/142)
回答No.4

厳密に言うと確か、 ・告知義務違反が判明したので保険契約自体が無効、よって保険金も出ない。 ・告知義務違反が判明し、今回の病気との因果関係があるので保険は有効だが今回の病気には保険金はでない。 この2つがあると思います。 保険会社はどちらのことを言っているのでしょう。 保険契約自体が無効の場合、これまで支払った保険料は返金されるはず。 それと告知義務違反に関して、もうひとつ決まりがあります。 保険に加入され、責任開始日はいつでしょう? 告知義務違反があっても、責任開始日から2年以上経過すれば、告知義務違反の時効となり、保険契約は有効になります。 ただきつい表現ですが、告知をしないで保険加入は、悪意をもった契約ともいえます。 保険は健康な人たちが万一の事態に備えてお金を出し合い、万一の事態になった人を相互に助け合うっていうのが基本精神でもあります。 悪意をもった契約者に、告知義務違反の時効といった抜け道があるとしても、保険金支払いを行うことは、他の善意の保険加入者にとって不利益になることでもあります。 お父様の残りの人生、保険会社との駆け引きに時間を使うことよりも、充実した最後にむけてご家族で協力することの方が優先ではないでしょうか。

nekomineko
質問者

お礼

ありがとうございます。 情報が間違っていました。 糖尿病は加入してからだってようです。 今回言われたのは腎臓の薬を飲んでいたからとのことだったようです。 ただ、本人は腎臓の薬とのことはわかっていなかったようです。 薬を飲んでいることも告知が必要なのでしょうが 本人が知らなくてもやはりいけないのでしょうね。。。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

糖尿病として告知すると、糖尿病以外の病気で 保険金もらえるように加入が出来るのではなく 保険そのものに加入できません。 だから保険屋いうとおり保険金は支払われませ ん。 となると、今まで払っていた保険金は返してく れ!となれば返金に応じてくれるのかな? でも心理的には返金してもらいたいですよね。

nekomineko
質問者

お礼

ありがとうございます。 情報が間違っていました。 糖尿病は加入してからだってようです。 今回言われたのは腎臓の薬を飲んでいたからとのことだったようです。 ただ、本人は腎臓の薬とのことはわかっていなかったようです。 薬を飲んでいることも告知が必要なのでしょうが 本人が知らなくてもやはりいけないのでしょうね。。。 今後の治療費などを考えると正直なんとかならないかと思っています。

  • mn1040
  • ベストアンサー率53% (72/134)
回答No.2

告知義務違反をした疾病の状態にもよります。 「その病気であることを告知していたら、その保険契約が成立していたかどうか」ということが問題になります。 例えば、申込み時点の健康状態が、無条件で契約成立もしくは条件付などで成立になるような状態だったとしたら、申込み時点の病気と今回のガンが無関係であれば、保険金・給付金が出る可能性はあります。 しかし、糖尿病は謝絶体(保険の引き受けができない健康状態)の代表的なものでもあり、申込み時点で糖尿病であることを告知していたならば、保険会社は引き受けをしなかったはずであることになります。ですから、糖尿病とガンの因果関係があるなしに関わらず、保険金・給付金が支払われることはありません。 残念ながら、お父様の加入している保険から保険金・給付金が支払われないことは妥当なことです。 お父様のこと大事にしてあげてください。

nekomineko
質問者

お礼

ありがとうございます。 情報が間違っていました。 糖尿病は加入してからだってようです。 今回言われたのは腎臓の薬を飲んでいたからとのことだったようです。 ただ、本人は腎臓の薬とのことはわかっていなかったようです。 薬を飲んでいることも告知が必要なのでしょうが 本人が知らなくてもやはりいけないのでしょうね。 ただ、今回は途中まででがんとの診断給付金はでるようです。 これからの事を考えるとなんとかならないかと思うのが正直なところです。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

告知義務があるにも関わらずしていなかった以上は、関係するしないを問わず、支払い対象としません。

nekomineko
質問者

お礼

ありがとうございます。 情報が間違っていました。 糖尿病は加入してからだってようです。 今回言われたのは腎臓の薬を飲んでいたからとのことだったようです。 ただ、本人はいろんな薬を飲んでいたようで、腎臓の薬とのことはわかっていなかったようです。 薬を飲んでいることも告知が必要なのでしょうが 本人が知らなくてもやはりいけないのでしょうね。。。

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