- 締切済み
意味が解らないのですが 六法全書の 保険法第28条告知義務違反による解
意味が解らないのですが 六法全書の 保険法第28条告知義務違反による解除とは、例えて言えば 損害保険で 内燃機関がオーバーヒートしたので 保険で補てんして貰ったのですが 新たに購入した内燃機関も同じ様にオーバーヒートした原因が不明で ENEOS商品に着いて新日本石油株式会社お客様相談室に聞いた所 言掛り 起こればおとなしくなる等連発で 一流企業の社員からの言葉とは思えないと(自分で調べた結果は 工業用潤滑油を内燃機関用潤滑油として偽って 新日本石油は販売)コンプライアンスて俺に対しては不要? 所管する保険行政機関に告げて 5年と2カ月経過 現在も行政所管する保険掛け金を取られ オーバーヒート修理代は 保険で補てんしませんと行政機関、行政には保険法は適用されないのか、自分が知らない所での不正行為は 保険が補てんされないは 保険契約書に対しての詐欺 素人の俺には不明 法律のどの部分に当てはまるのか知りたいです。 (訂正できるとこは 訂正してください)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
保険法を根拠にするのではなく、別の法律(具体的な法律の名称は知りませんが)に根拠を求める事案ではないでしょうか。 お役に立てず、申し訳ありません。
保険法第28条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、故意又は重大な過失により、事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、損害保険契約を解除することができる。 「保険者」とは、損害保険会社のこと 「保険契約者」とは、質問者さんのこと 「被保険者」とは、質問者さんのこと 「故意又は重大な・・・・不実の告知をしたとき」とは、簡単に言えば「ウソをついたとき」 「解除する」とは、損害保険会社が一方的に(=強制的に)解約すること 簡単に言いなおすと、「損害保険会社は、質問者さんが、告知事項について、ウソをついたときは、損害保険契約を一方的に解約することができる。」 ENEOS商品の苦情を新日本石油株式会社に言うことと、保険契約とは何ら関係がない。 オーバーヒートの修理代を請求するのであれば、損害保険会社に請求しなければならない。 お金が支払われるかどうかは、告知義務違反とは別問題。
補足
ENEOS商品に着いて 新日本石油株式会社以外の(石油会社では 工業用潤滑油を内燃機関に使用しません 本来内燃機関用に 工業用潤滑油は作られて居ない為使用する人はいません、工業用潤滑油は50℃までで使用、内燃機関用潤滑油は138℃位でも金属面に油膜形成する 内燃機関用潤滑油は通常70℃~90℃で使用しますと文章で回答。) この事を 公営保険者に告知し 保険者に 保険契約者がこのオーバーヒート修理代金を補てんされますかと聞く、保険者は 業者による保険詐欺の不当利益で 保険金は出しませんと回答 保険契約者が知り得なかった事実に対して 保険金が補てんされないは 保険法第28条三(4)、第33条強行規定、法律の適用解釈が 解りません。 この事に着いて 法律の専門家や 以前県警本部では 業者による保険金詐欺より 保険契約を終結して保険が支払われないは もっと話が大きくなると言ってました たかが保険契約詐欺が 犯罪に為るのでしょうか。 潤滑油の件で 地検が 六千四百人体制で捜査して挙げようかと 構われたことがあります。