• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私を解雇に追いやった上司のメールを見ること)

上司のメールを見てしまった場合の罪について

このQ&Aのポイント
  • 私を解雇に追いやった上司のメールを見ることが問題なのか疑問です。
  • 上司が同僚について「強引にいこうと思っている」と書いており、それに対して責めることは可能でしょうか?
  • 同僚Aが私に対して不正なことをしているようなので、辞めたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.7

追伸 無料でもやる というのは たとえ給与が著しく不利になったとしてもやめないという比喩であると もいえるでしょう。 もともとやめるまで時間稼ぎがしたかったので やめたくない一心で言ったことです。 既にやめないという意思表示であるともいえます。 もし本当に解雇をする前に 仕事をやらせて賃金を払わなければ未払いの責任は使用者にある。債務不履行です。 くれぐれも間違いのないように。 裁判沙汰というのは裁判所に届けて初めて裁判沙汰です。 当人同士のやり取りを たとえ証拠を残していても 第3者にはいってもらっても 裁判沙汰とは言いません。 更に弁護士 組合など代理を立てても 裁判ではありません。行政のあっせんも同様です。 裁判所の審判も厳密には非訟事件で非公開になります。 また 他人に流布するのが容易なのは実は裁判沙汰になった事を言いふらす事は普通避けるので普通はしません。 仲がよければするかもしれませんが 当人同士でやめない と言ってもなんら問題はありません。 まとめると 勧奨は拒否できる。 合意していない限り強引にやめさせる事は出来ない。 もしやめさせるためには解雇権濫用法理をクリアしなければならない。 従って それをクリアする為には それ相応の合理性を充足させなければなりません。 もし それをしなかった場合 1 地位保全の仮処分申請(給与がもらえる) 2 解雇権濫用を認めたら 解雇無効 3 損害賠償対象で告訴が可能 戦う場合でも多額の費用が発生 4 強引な解雇 悪質なハラスメント等不法行為を立証すれば 刑事告訴も可能 その立場になってから裁判沙汰にするかどうかを考えてもいい。 裁判沙汰にしないから 次の仕事が見つかるまで置いてくださいとか  再就職支援は会社がするとか 退職金を積み増しするとか 会社の都合による休業補償対象にして休業手当を払うとか(助成金対象) ま 可能だといっているだけで一人でやるのは相当な根性が要りますので 普通は行政に駆け込むのが簡単。

syoku_q
質問者

お礼

お返事遅くなりました。 >無料でもやる というのは たとえ給与が著しく不利になったとしてもやめないという比喩である そうですね。でも、給料や雇用形態を変えてもいいからいたい、と言っても、辞めるのを先延ばしにしても、あなたの伸びは変らない、と返してきたりします。 >債務不履行です 経営者(=上司)も、それを知っているのか、残りの出勤日については、日払いで、と言ってきています。でも、辞める意志もないのに、日払いも何もないというか、勝手にそういうことで、残りの片付けをすることで、事が進んでいます。しかも、ほかのスタッフに、私がいない時に、「○○さん(私)は、そういうことになりますから」と知らせ、皆もそのつもりになるようにしているというか、既に、そうなんだ、となっています。 >まとめると 勧奨は拒否できる。 合意していない限り強引にやめさせる事は出来ない。 もしやめさせるためには解雇権濫用法理をクリアしなければならない。 素人が考えても、ごもっともだと思います。 >従って それをクリアする為には それ相応の合理性を充足させなければなりません。 経営者から、何度も退職勧奨のメールがきていますが、内容は不条理もいいところです。それを、圧力で堂々と正当化しようとしているというか。 >もし それをしなかった場合~ こういったことはできないんですよ。「生意気」と業界中に知れ渡る。 >再就職支援は会社がするとか 退職金を積み増しするとか 会社の都合による休業補償対象にして休業手当を払うとか(助成金対象) 上の3つでは、再就職支援が、かろうじて、できなくはない、かと。 (労働基準監督署の人は、勧奨による退職で、再就職支援は、常識的にはないだろう、と言っていましたが。) >普通は行政に駆け込むのが簡単 行政とは? ~~~ とりあえず、当日即解雇を避けるたけに、「きちんと片付けて辞めますから」と言ったのは、ダメ元で撤回のお願いはしてみようと思います。 それと、退職日の延長も。退職のタイミングは、向こうが勝手に設定してきています。 また、よろしければアドバイスを。

その他の回答 (8)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.9

>裁判」「請求」「告発」は、ない(本当におそろしいことになる)ので、 条件交渉=あなた(経営者)が訴えられて不利になる代わりに、何かこちらに対して、いい待遇をせよ といったことができません。 いい待遇?が 権利の侵害に対して相当な物を越えている場合は なんともいえませんが 本来守るべきあなたの権利の侵害を防ぐ目的であれば 決してわがままとは思いませんし 路頭に迷う 飢え死にする等のアナタの質問が事実であれば 交渉は当然です。まして 相手に非があると言う主張なのですから 恐ろしい事になるとしているのが 刑法犯的なものであることが予想されます。 その場合違法行為も辞さない相手にどうするか?という話になりますので 国が対処する(私人間の問題ではない)問題です。 この場合は当然にあなたが犯している違法行為も共に問題になります。 一通り考えると 脅迫(刑法)行為の存在が疑われます。 その場合起訴ではなく被害届けと告発になります。 刑事事件は厳密に構成要件が法で規定されていますので その条件に当てはまれば立件されます。

syoku_q
質問者

お礼

すみません。私は素人なもので、だんだん分らなくなってしまいました。 >刑法犯的なもの とは? >脅迫(刑法)行為の存在 は、経営者側の行為? う~ん、「立件」(?)されるような内容のようですが、 くり返しますが、裁判沙汰になったら、逆にやっかいになるのが、 難しいところです。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.8

直接交渉するときに 例えば次の仕事が準備できるまでは雇用してもらうとか 休業手当を貰うとか そういった円満退職は使用者が合意すれば出来ます。 でも どうやって合意してもらいますか? 裁判になったら明らかに解雇権の乱用ですから 私はやめません。 それまでは社員としての地位を確認して給与はいただきます。 更に この一連の行為は不当な嫌がらせと強制ですので それで被った損害はやめさせるなら こちらも生活があるから請求できる物はしますから。 業界中にそのことで悪い噂を流布して再就職の出来ないように破門回状を回すようなら 名誉毀損での告発も考えます。 といってそうだなと相手が思ったら条件交渉になるのでは? それを絶対しない相手が 何を言っても交渉になりませんよ。 どんな交渉しても 和解すれば円満退社。基本的には次の就職には有利です。

syoku_q
質問者

お礼

何度もありがとうございます。助かります。 交渉、できればいいんですが、なにせ相手が普通の感覚の人でなく、激昂型で、法とか強引突破するタイプなんですよ。 >仕事が準備できるまでは雇用してもらう 「勝手なことを!」と怒られそうです。 >休業手当を貰う とんでもない。(仕事道具は譲ってもらうことにはなっていますが。) >この一連の行為は不当な嫌がらせと強制 >請求できる物はします >名誉毀損での告発 常識的に考えれば、それが「普通」だと思うんです。 ですが、くり返しで申し訳ないのですが、 会社にもしていない個人経営で、おそろしいことに、その経営者独自の考えが「その事務所での法」みたいなものなんです。 最初の最初に書いておけばよかったですが、以上のことが大前提にあります。だから、やっかいなのです。こちらが、まっとうだと思って、裁判等、権利を主張する等などすれば、逆に、こちらの立場が悪くなる。 まあ、あと残されるのは、だめ元で、個人間での条件交渉でどうにか、というかんじでしょうか。 ただし、その際「裁判」「請求」「強制」などの言葉は、禁句ですけどね。 【強引にいく】とあったように、ねじふせられるのが見えていますけれど。そこをうまく何とかできる方法があればいいのですが。 >それを絶対しない相手が 何を言っても交渉になりませんよ。 とは?

syoku_q
質問者

補足

「裁判」「請求」「告発」は、ない(本当におそろしいことになる)ので、 条件交渉=あなた(経営者)が訴えられて不利になる代わりに、何かこちらに対して、いい待遇をせよ といったことができません。 困りました。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.6

そういうつもりで言った言葉ではない。 (将来に向けてフリーになると希望しているという意味にも取れます)それを勝手にやめるそれに合意したと捕らえて話を進めているだけ。 錯誤無効? または 自由な意思を妨げられて無理に言わされたのであって 私の本当の意志ではない。 合意原則 を主張する。 そのことを「請求する」といいます。 訴えるなら 裁判所ですよね または行政官庁です。 請求するのは相手に当然の意思表示を行なうだけのことです。 しかしそれ自体が法律行為になるのです。契約書が無い事も同様です。 契約書が無いからこそ口頭での意思表示は契約の重要な部分です。 アナタにも証拠が無ければ相手にも証拠がありません。 従って解雇する合理性がない限り首に出来ません。 もしするならそれなりに 保護することが必要になります=合理性の補填。 法律は 別に普段普通に人との間で行っている取引や約束 これを規定していて 全ての人に平等です。 >向こうは、【強引にいく】とあったように、もうその気で、新規の仕事もふられません。 これはもう既にあなたを追い込んでやめさせるという証拠にしかならない。だから 合意していない=だから 勧奨は受けないと拒否できる それなのにしつこくすることでアナタが損害を被ったならば それは損害賠償請求の対象になる。 懲罰的な 付加給付の対象にもなります。 その上で初めて条件交渉が出来るのです。そのくらい出来ないと次のところでもなめられますよ。 場合によっては民事を超えて刑事事件として立件できるかもしれません。 (この場合アナタは当事者ではなく被害者で加害者と国の戦いになります)

syoku_q
質問者

お礼

>錯誤無効? 実は、何てことをしたのだと思っているのですが、私は押され、自らボードの自分の名前を消して皆から離れた隅の方に書き、定期代も払い戻してしまいました。定期代はこちらに戻されましたが。でも、以上のような行為は、自ら退くことを示していますよね。 ということで、 >自由な意思を妨げられて無理に言わされたのであって 私の本当の意志ではない。 合意原則 を主張する 「裁判沙汰」ですか。本当に業界の重鎮なんですよ。この話を聞いたら、みな私の味方をしないかもしれない。(転職に響く…) >契約書が無いからこそ口頭での意思表示は契約の重要な部分です。 意思表示は、口頭もありなら、メールでは有効ですよね? メールで撤回の意味で、意思表示すればいいのでしょうか。 >解雇する合理性がない限り首に出来ません。 向こうは「もう、自分のスタイルが確立されているから。それに尽きます。」と書いてきています。前は、言っても定時出社ができていないと言っていましたが、皆そういう状況なので、その手が使えないのかもしれません。 あと担当の仕事が減ったというのもあります。 また、お偉いさんのコネで入ってきた人は、最初短い期間の約束で入れたのを経営者が延長しています。仕事を得るためでしょう。 あと、残業代もない、ということを、外部との飲み会で冗談まじりに言いました。そういった失言があったことは「大きい」です。 >もしするならそれなりに 保護することが必要になります=合理性の補填 >法律は 別に普段普通に人との間で行っている取引や約束 これを規定していて 全ての人に平等です すみません。これらの意味がよく分りません。 >合意していない=だから 勧奨は受けないと拒否できる こちらは、合意していると思われているままです。だから、そうでなく、また意思表示をすれば、「合意していない状態」になれる訳ですね。 それと、最もまずいこと。それは「自分で無給でやる」と何度も書いたことです。雑用のような追い込む仕事は。くれるかもしれません。ただですし。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.5

飢え死にするのであれば 解雇=見殺しですね。 最終勤務日も決まっていない上に 退社日も決まっていないのですね。 ひと段落着かなければ続けられるというあいまいな状態であれば 勧奨に対する合意は 撤回が出来ませんか? 期日は最低でも合意事項の重要な項目ですよ。 さらに その解雇(更新なし)理由ですが 3年での雇い止め等の契約であれば Aさんがその雇い止めにかからない条件を満たしている客観的な条件があり あなたがその客観的な条件を満たしていないという事であれば 多分どうにもなりません。順法です。 >せめても、同僚Aが上司に隠してして私にした、あるずるいことを、ちくって辞めたいです。 喜ぶと思いますよ上司や経営者は。そうした弱みやチクリを利用してみんな保身をはかっているんですから。やめるなら一人でも不幸な人間を増やしたいと考えるのも大事かもしれません。リストラを進めて企業が立ち直るためには。 あなたをやめさせて正解ということですね。 強制解雇という法的な問題はないきがしますし 労働基準法の何条に誰が違反しているのかもよくわかりませんが 損害が出ているなら請求すべきですし 刑罰の対象になるような強制労働や残業代の2年以内の未払い請求は一定レベルの蓋然性を示す証拠があれば 出来ます。 飢え死にするくらいなら 請求すればよろしいのでは?

syoku_q
質問者

お礼

>最終勤務日も決まっていない上に 退社日も決まっていないのですね。 ひと段落着かなければ続けられるというあいまいな状態であれば 勧奨に対する合意は 撤回が出来ませんか? なんか、メールで、「この話は不思議」というようなことを送ったところ、翌朝のネールの返信で、即・当日解雇のようなことを言われたので、思わず、「今の仕事は最後まで完結させたいので、無給でも働きます。そして、暫くフリーでやってみます」というようなことを書いてしまいました。 あまりにも、次へ行く為の(自分用の)資料の整理や準備ができていなかったものですから。時間を稼がないと、と思ったのです。 はっきり「やめます」とは、言ってませんが、「(経営者が勧奨するように)フリーになる(=独立する)」とはメールで書いてしまいましたが、これは、撤回できるのでしょうか? 向こうは、【強引にいく】とあったように、もうその気で、新規の仕事もふられません。 >その解雇(更新なし)理由ですが 3年での雇い止め等の契約であれば 「契約」はしていません。口頭で●●年ぐらいと考えておいて、と言われただけです。 条件などはありません。いわゆる、ふううの会社にもしていない所ですので、経営者の中で、勝手に好き嫌い含めた、気まぐれな考えはあるかもしれません。 同僚Aのことをちくると、なぜ経営者が喜ぶかが分りませんでした。 >弱みやチクリを利用してみんな保身をはかっているんですから 足をひっぱるということ? >リストラを進めて企業が立ち直るためには。 あなたをやめさせて正解ということですね。 すなわち以上のようなことだということも。 >請求すべき 書いたように、訴えるとか請求は、逆に自分の墓穴を掘るので、できません。

syoku_q
質問者

補足

3行目、ネール→メール です。 それと、撤回の方法を教えてください。

noname#137612
noname#137612
回答No.4

不正アクセス行為の禁止等に関する法律ならびに 電気通信事業法により罰則が与えられます。 大まかには、1年以下の懲役か50万円以下の徴収です。 しかしながら、ご質問者様の置かれた状況で上司のメールを見るだけで 責めることは人情として憚られる面はあるかと存じます。 問題は、そのことをもって上司の方を責めてしまうと 仇となることが十分に考えられます。 口惜しいでしょうが、くれぐれも慎重に行動されることを お勧めいたします。訴えられるおつもりがないのでしたら、 これ以上のことは言えませんが、同僚Aさんのことについては、 上司の方にきちんと申し上げるべきでしょうね。

syoku_q
質問者

お礼

>電気通信事業法 初耳です。 1年以下の懲役/50万円以下の徴収ですって!? >憚られる のは、私で、上司のメールを見るだけで責めること、ということでよろしいでしょうか? >同僚Aさんのことについては、 上司の方にきちんと申し上げるべきでしょうね それも、少しこわいです。 同僚Aが、上司と、こそこそメールでやりとりする人物なので、 ちくった、とかいうことで、恨みを買いそうです。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

会社独自のメールサーバーを構築している場合でも,外部にメールサーバーを構築している場合でも,会社や当該サーバー保有者から特定の利用者に付与されたIDやパスワードを不正に取得してメールを見るという行為は不正アクセス禁止法違反にあたります。

syoku_q
質問者

お礼

不正アクセス禁止法違反 というのにあたるのですね。

  • konnkonn4
  • ベストアンサー率36% (160/444)
回答No.2

どうしても納得しないのなら社外ユニオンにご相談を。 弁護士、バックアップありますがまずは加入月額5000円は必要です。 貴方に代わり企業と闘ってくれます。

syoku_q
質問者

お礼

この業界は狭く、その上司は、重鎮なので、 いくらこちらが正しくでも、闘うことができません。 でも、情報ありがとうございます。

回答No.1

不正アクセスで逮捕される可能性ありますよ

syoku_q
質問者

お礼

た、逮捕ですか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう