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住宅取得の際の親からの借金、返済について

住宅取得の際に、親から1000万円を借りました。 その2年後に500万円の返済をしたのですが、 借りた際にも返済した際にも、特に文書を交わしていません。 後々、何か税務処理上で問題になるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>借りた際にも返済した際にも、特に文書を交わしていません。 ●最悪の場合からお話しします。 >住宅取得の際に、親から1000万円を借りました。 親から贈与を受けたと見なされます。 >その2年後に500万円の返済をしたのですが、 親に500万円贈与したと見なされます。 ●1,000万借りたとき、500万返済したとき、銀行振込で証拠が残っているのでしょうか?現金の受け渡しではないですよね!? ●利息の支払いはしていませんよね! ●姑息な手段ですが、いまからでも良いです。親子間の金銭消費貸借契約書を遡った日付で作成してください。返済条件は2年後に500万円、4年後に残りの500万円、利息は最後に一括払い、これしかないでしょう! ●税務署の統一見解  親子間での、「ある時払いの催促なし」の金銭消費貸借契約は原則贈 与と見なす。見なされない為には第三者からの借入と同様の返済条件  が必要。

mafusoa
質問者

補足

eightman33さん 丁寧な回答、ありがとうございます。 贈与ということになってしまう場合があるんですね。 本当に恥ずかしいのですが、何も知らなくて・・・。 現金の受け渡しではなく、銀行振り込みです。 また利息の支払いはしていません。 早々に契約書を作成しようと思いますが 残りの500万円の返済前に、もし親が死亡してしまった場合は どのようになるのでしょうか? 高齢のため、心配です。 重ねての質問で申し訳ありません。

その他の回答 (1)

回答No.2

補足への回答です。 金銭消費貸借契約書を交わしておけば、相続開始時点で子どもに対する貸付金という相続財産になります。あなたがその貸付金を相続すれば返済は不要になります。他の相続人が相続すればそちらへ引き続き返済することになります。

mafusoa
質問者

お礼

たいへん参考になりました。 早々に主人と相談し、何か手立てを取ろうと思います。 ありがとうございました。

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