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戸籍の附表で知った情報を他人に言いふらされました

はじめまして。はじめて質問させていただきます。よろしくお願いします。  訴訟相手の弁護士が職権で私の戸籍をとり、今まで訴訟相手が知らなかった事実が明らかになりました。弁護士は業務上、私の戸籍を依頼人である男性に見せたようです。そこまで納得できるのですが問題はその後です。  訴訟相手の男性が戸籍をとったことによってわかった事実を、私の顔見知りらに話していることがわかりました。 具体的に言いますと、私の家族構成、婚姻歴、出産歴です。相手男性は特に私に子供がいたということを言いふらしております。子供がいるということは、必然的に結婚していることが他人にわかってしまいます。もしくは未婚の母と思われてしまうかもしれません…。  訴訟相手は私の婚姻歴は数年前からしっておりましたが、子供のことは知りませんでした。しかし、私の現住所を確認するために住民票と戸籍の附表を取ったところ、たまたま私に子供がいることがわかったそうです。 私は芸能活動といいますかアイドル的な活動をしており何年も結婚していることすら秘密にしてきました。知っていても他言しないのが暗黙の了解でした。結婚していることがトップシークレットだということを男性も重々承知していました。私が婚姻していることについて出会った当時にメールで「結婚していることは他人に話さないでください」→男「わかりました」というやり取りをも交わしています。 ※(秘密にしていたのはファン・音楽関係者にだけで、同級生や信頼のおける口が堅い音楽関係者は結婚していることも子供がいることも知っていました)。 しかし男性が他人に話したことにより、知人に結婚していたこと、子供がいたことが知られ大変迷惑しています。どこまで噂が広まっているかすらわかりません。 そこでお聞きしたいのですが、訴訟相手および相手の弁護士を個人保護法や名誉毀損、プライバシー侵害、管理不行き届きなど何らかの方法で訴えることは可能でしょうか?当方法律の知識を全く持っていないため、ご教授いただけると助かります。よろしくお願いいたします。 ※訴訟内容と婚姻歴、出産歴は全然全く何の関係もありません!! ※私の代理人(弁護士)は委任契約が先月で終わり、現在は代理人がいません。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

非常に微妙ですが、手っ取り早い方法として、弁護士の所属する弁護士会に懲戒請求してください。戸籍抄本(質問者自身のみ)を渡すならまだ理解できるが、訴訟当事者でない人間の個人情報をわけもなく開示した落ち度は重大だと。

回答No.1

戸籍付票には住所と氏名しか記載されていないはずですから戸籍証明を見られてのことかと思われます。 >弁護士は業務上、私の戸籍を依頼人である男性に見せたようです。 >そこまで納得できるのですが ということならその弁護士には落ち度はないように思われますが、その訴訟において「依頼人に戸籍証明を見る必要があったかどうか」が問題でしょう。 ただ、個人情報保護法は関係ありませんし。訴訟になっている当事者間のことなのでプライバシーも微妙です。また弁護士が依頼人に見せている以上は「管理不行き届き」でもありません。 弁護士を訴えて勝てる見込みはないように思われます。 たとえ事実であっても「公然と流布」させれば名誉棄損にはなりますから訴訟相手についてを名誉棄損で訴えることはできそうには思います。 けれど「結婚していて子供がいることがバラされた」ことがどれほど名誉棄損になるかは微妙でしょう。 現在において「既婚、子供あり」のアイドルはよくいますので・・・。 仮に認められても微々たる慰謝料かと。

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