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介護認定について

介護認定について 母が1年以上前から 物忘れが激しく 家の中も汚部屋になり 食事は自分で作る時もありますが ほとんど腐らせて テーブルに置いたまま。 包括地域支援センターの方から電話がありました。 もし 認定され介護福祉のお世話になる場合 身体障害者の方の車にステッカーなどが貼ってありますが そのような ステッカーなど 駐停車禁止場所での 車の乗り降りの許可書などは ないのでしょうか?

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

高齢者の対象は 駐車許可車標章がありますが、警察署によって内容が異なっています、 高齢者の送迎とはかかれていない場合がありますので、 その対象者の管轄警察署に確認してください。 駐車禁止除外指定車証は、 「歩行が困難なことにより社会生活が制限されると認められる人」に対する交付になりました。 交付対象は以下の身体障害を持った方になります。 視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1 聴覚障害 2級及び3級 平衡機能障害 3級 上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2 下肢不自由 1級から3級の1までの各級 体幹不自由 1級から3級までの各級 乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 上肢機能:1級及び2級 (一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) 移動機能:1級から2級までの各級 心臓機能障害 1級及び3級 じん臓機能障害 1級及び3級 呼吸器機能障害 1級及び3級 ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 小腸機能障害 1級及び3級 ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 1級から3級までの各級 小児慢性特定疾患児手帳 色素性乾皮症患者に限る 知的障害者 重度 精神障害者 1級

その他の回答 (1)

回答No.2

介護保険をはじめてりようされるようですね。介護保険には、まず、本人がいま、どんな病気を持っていて、基本動作、歩く、座る、立つ、トイレにいけるか、入浴の時、自分であらえるか、自分で服をきれるか、 起きた時、しっかりおきれるか、人の介助がいるかどうか、外出ガ一人でできるか、最近忘れっぽくないかどうか、歯磨きは一人でできるかどうか、一人で食べることができるかどうかなど、市の職員が来て、調査します。介護保険では、介護予防1、介護予防2、要介護1から要介護5まで、その人の状況に合わせて、決められます。そして、介護サービストいって、訪問介護、訪問入浴、デイサービス、デイケアなど、いろんな高齢者の為のサービスがありますが、それを受ける時、料金の1割が、利用者様が払い、料金の9割が市で払われます。なので、障害者用の駐車禁止のステッカーは別の部門だと思います。

n_kkmm
質問者

補足

>障害者用の駐車禁止のステッカーは別の部門だと思います。 私の書き方が 悪かったみたいですね!! 介護福祉でこのような制度があるのかないのか?知りたかったのです。障害者用のステッカーが 使えるか?ということではありません。

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