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保険料の任意継続についての確認と退職時の手続きについて
- 退職をすることになったので保険料の任意継続を総務の職員に伝えましたが、相手はしないと言っています。
- 退職日までに保険料の任意継続をすることは可能でしょうか。
- 退職時には保険書を返還するように言われましたが、具体的な手続き方法や条件を確認したいです。
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既に回答されている内容に間違いを見つけたので補足しながら重複する部分があるかと思いますが回答します。 健康保険は「保険会社」ではありません。 公法人といわれる組織です。 任意継続の申請は資格喪失日から20日以内です。 14日以内ではありません。 任意継続を希望しそれを申請する先は会社ではなく健康保険です。 なので会社には任意継続はしないと申し伝えていたとしても問題ありません。 会社を通せば少し融通が利く程度です。 健康保険に直接任意継続の申請をすればいいことです。 任意継続被保険者になると健康保険証が変わることはほかの方がお答えになっています。 しかし、健康保険によっては新しい健康保険証がお手元に届くまで返却するべき健康保険証を持っていても構いませんといってくれるところもあります。 #但し古い健康保険証を使って医療機関にいく場合はその旨伝えることは必須になりますけれど。 申請方法など詳細は会社にいた頃加入していた健康保険にお問い合わせください。
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- coco1701
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>退職日までに、「しない」⇒「する」ことは可能でしょうか ・任意継続する旨を伝えて下さい・・会社で手続きをした方が早いので (会社でしなくとも退職後、健康保険の事務局で20日以内なら任意継続の手続きは可能です) >退職時に保険書を返還するように言われました。 ・これは単に、今使っている保険証が退職日までしか使えない為、翌日からは無効ですから回収します ・任意継続の場合は新しい保険証が発行されます(今の保険証が継続されるわけではありません・・番号も新しくなります)
- mircle
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いったん保険証を会社に返還します。 そして、その任意の保険会社へ任意継続に関する書類を送付し、1回目の保険料を現金書留などで払います。 そのあと、保険会社から新しい保険証が届きました。 任意継続に関する書類は会社からもらいました。 書類を出して、1回目の保険料をはらい向こうで確認するまでのしばらくの間保険証がない期間が2週間ほどあったと思います。
- ssri
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健康保険には、政府管掌と組合管掌があります。 政府管掌なら、社会保険事務所で、手続きするので、会社は、保険証を 社会保険事務所に返すので、その後は、社会保険事務所で、手続きすれば、よいので、しないという認識をしていても、良いと思います。 組合管掌なら、健康保険組合に、しないということが、つたわっているかも、わかりません。火曜日の朝一に、するといいました。しないといいましたか。と言って、かえられるのならば、変えても良いでしょう。 政府管掌なら、継続する、しないを、社会保険事務所に伝えるわけでは、ありませんので。
- SaKaKashi
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健康保険の任意継続は会社とは何も関係がありません。社会保険事務所で任意継続の申請をすることになります。会社を退職して、退職前に会社の保険に加入していたことと、退職したことを証明することが必要になります。 つまり、会社があなたが退職して健康保険の対象者でなくなった届けを出して、退職後の2週間以内に任意継続の手続きを社会保険事務所でします。会社の届けが2週間を過ぎると申請できなくなるので、2週間以内に届けるように依頼、確認してください。
- e0_0e_OK
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》(退職時に保険書を返還するように言われました。) ・任意継続したら保険証は変わりますから、これを言われたからと言って「しない」になっているとは決めつけられません。 ・やはり直接聞くしか確実なことは分かりません。