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任意継続保険申請に関して・・・

至急、教えて頂けたらと思うのですが…。 3/20に退職をし、退職後は任意継続保険に入ると言う事で会社側には事前に話しをしたので喪失手続きは行って貰えるだろうと思うのですが…。 ただ、私は23日に病院に掛かる予定があるのですが、20日で既に退職をしているのに23日に病院に掛かった費用というのはどうなるのか?と心配でなりません。 おそらく会社は22日に喪失手続きを行うとは思うのすが、私も22日のうちに社会保険事務所へ行き手続きをしてから23日に病院へ行くべきなのでしょうか?自分が社会保険事務所へ行き任意継続の申請をするにも会社が喪失手続きをしていないと申請できないと聞きました。会社側がもし22日に喪失手続きを行わなかった場合、自分も22日に保険事務所に出向いても申請できないだろうし、そうなれば23日の病院は行かない方が良いのでしょうか? すみませんが、アドバイスお願い致します。

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  • mitu01
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回答No.4

23日にかかる医療は、初めてですか、継続ですか。継続であるなら「資格喪失後の給付」にあたり、今までの保険から療養の給付が行われます。ただし、その資格喪失後10日以内に管轄社会保険事務所または健保組合に継続療養受給届を提出して受給期間を記した「継続療養証明書」の交付を受ける必要がありますね。 でも、あなたは任継になる予定だから、22日に両方の手続きをされた方が面倒がなくていいですね。 で、仮に忘れてしまった場合でも、「療養費」という制度がありますから、全額支払って、後から清算することもできるはずですよ。

参考URL:
http://www06.u-page.so-net.ne.jp/za2/kengo-y/syaho_1_3.html
Bamiyan
質問者

お礼

ご丁寧なレス、ありがとうございます。 23日に掛かるのは初めてではなく、つい1週間程前に掛かり始めたばかりです。 今日、早速、社会保険事務所へ出向き無事、手続きを完了してきたところです。 おっしゃる通り、継続療養手続きをしても任意継続保険に入るのだからその必要は無さそうですね。

その他の回答 (4)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.5

 NO1です。病院への支払いは、その病院によって対応が異なります。初診でなければ、保険証ができたときに病院へ提示して、その時に自己負担分を支払う場合もありますし、10割分を支払って保険証を病院に提示したときに、8割分を返してくれる方法を取っている場合もあります。

回答No.3

現実には、全額、病院へ払って、保険証ができた段階で、また病院で精算してもらうことになります(保険との差額。病院は、1回行っても、経過みるために、もう一度来てくれといわれるでしょうから)。

Bamiyan
質問者

お礼

レス、ありがとうございました。 maisonfloraさんのおっしゃる通りのようでした。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

この場合、22日に会社で「社会保険資格喪失届」と、任意継続」の申請書を作成してもい、ご本人が、社会保険事務所に持参しますと、その場で「任意継続」の健康保険証を発行してもらえます。 それで、23日に 病院へ行くことが出来ます。 社会保険事務所へ行くときには、印鑑と、1月分の保険料を持参してください。

Bamiyan
質問者

お礼

ご丁寧にレス、ありがとうございました。 特に前の勤務先からは、「社会保険資格喪失書」は頂いておらず退職前に任意保険の意志を伝えましたので会社側で処理されているんだと思うのです。 早速、本日、管轄の社会保険事務所へ出向き手続きをしてきました。保険証が出来上がるには約1週間程掛かるらしく出来上がればハガキで通達が来るようでそれを持って再度、保険事務所へ出向き保険料等収めるような仕組みになっているようでした。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 20日に退職をしたのであれば、従来の健康保険は20日まで資格があり、21日に資格を喪失ということになります。任意継続は21日から資格を取得することになりますが、祝日のため実際の手続きは22日以降になります。23日に通院の予定があるのでしたら、今日中に社会保険事務所に任意継続の手続きを行い、任意継続の保険証が発行されない場合には、23日に通院することを伝え、社会保険事務所から「資格証明書」を発行してもらいます。この「資格証明書」は、保険証と同等の効力があり、保険証の代わりに医療機関に提出すると、保険証と同様の診療が受けられるものです。  22日に会社が喪失手続きをしてくれるのでしたら、一緒に社会保険事務所へ言って手続きをすると良いでしょう。会社が22日に手続きをしない場合には、資格喪失手続きがなされていませんので、病院に任意継続の手続き中であることを伝えてください。任意継続の保険証が出来た段階で提示するか、10割分の医療費を支払って、領収書を社会保険事務所に提示して8割分の還付を請求するか、いずれかの方法になります。

Bamiyan
質問者

お礼

ご丁寧にレス、ありがとうございました。 早速、管轄の社会保険事務所へ出向き手続きしました。 23日病院へ行く事を告げましたが、教えて頂いたその「資格証明書」は特に触れず、職員の人に言われたのは、「病院へ行ったら今、任意継続保険の手続き中なので。と一言、病院へ告げて保険証が1週間後くらいに出来上がって来るのでそうしたらそれを持って病院に再度、行けば処理してくれるはずですから。」と言われただけでした。 なので、その場は自分が全額立替えて後から返金されるというような流れなのでしょうね。

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