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限度額が融資額?
ちょっとよくわからないので質問させていただきます。 さる事情から登記簿謄本を見ることになりました。 権利部(乙区)の権利者その他の事項欄に限度額が記載されています。 例えば限度額が1億円と記載されていた場合、1億円を借りているということになるのでしょうか? 1億円と記載されていても、実際は9千万円借りたということもあるのですか? つまり融資額=限度額となるのか、融資額<限度額となるのか、どうなんでしょうか?
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乙区には所有権以外のことが登記されます。 限度額ではなく極度額ですね。根抵当では債権者が請求できる額の上限となります。つまり元金と利息と損害金あわせてそこまでと言うことです。なので普通は8割ぐらいの額までしか融資が受けられない契約になっている場合があります。 その枠の中で何回でも借りられるように債権の範囲が載っているはず。当座、手形、証書その他・・・というふうに。 普通抵当でもそのときにいくら借りたかは登記されますが、今の残高はわからないでしょう。 残高を知りたいのなら借主に残高証明の提出をしてもらうしかありません。
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- gamigami
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回答No.1
土地の謄本だと思いますが、権利登記に何が設定されているか再確認してください。 抵当権ならば、借り入れした元本金額が、 根抵当権ならば、借入金額+利息までの極度額が記入されています。 根抵当権では、元本はわかりません。
質問者
お礼
どうも根抵当権のようです。 極度額と書かれています。 元本はわからないということですね。 ご回答大変有難うございました。
お礼
大変わかりやすい説明有難うございました。 極度額というのは元金・利息および損害金を合わせた額ということなんですね。 ご回答本当に有難うございました。