• ベストアンサー

会社で代休を取ったら社長に注意を受けた

私は小さなIT系ベンチャー企業で働いています。 入社前、年俸300万出せるとすりあわせできたと思っていたら実際年俸260万位。残業手当も出ず、夜の9時10時まで働いています。 訴えたいのですが、訴えられるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.4

契約社員の労働時間についても、基本的には1週40時間、1日8時間を超えて働かせてはならないことになっていますから、時間外労働や休日労働をさせる場合は、36協定を締結した上で割増賃金を支払う必要があります。 ただし、労働時間の拘束や仕事上の細かい指示を受けることなく、自分の裁量で仕事を進めることができ裁量労働制の場合は、実労時間に関係なく、一律に契約で定めた時間を働いたものとみなされますから、時間外手当を支払う必要はありません。 契約がどのようになっているのか確認しましょう。 通常の雇用契約であれば、時間外手当の支給の請求が出来ますから、労基署や労働相談センターに(下記のurlをご覧ください)相談しましょう。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/ 参考urlもご覧ください。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/keiyaku_s3.htm
naoon
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。 裁量労働制なのですが、出退社時間が決められています。(朝9時から6時) 守らないと注意されます。 知識がないので要求されたことをそのまま行っていましたが、身体を壊しはじめました。

その他の回答 (4)

  • taknt
  • ベストアンサー率19% (1556/7783)
回答No.5

裁量労働制の場合でも、残業はあります。 月、180から190時間を越える場合は、残業手当がもらえるでしょう。 ま、もらえないというならば、残業しなくていいと思いますけどね。

  • kijineko3
  • ベストアンサー率22% (286/1282)
回答No.3

いきなり、訴えるとは穏やかではありませんね。 まず、交渉(話し合い)をしてみては如何ですか? 年棒と実際年棒との違いは、解釈の違いか、あるいは 税その他を引かれたからということはあり得ませんか?

naoon
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 交渉しましたが、決算前などでタイミング悪いと言われました。 当初から試用期間を過ぎたら考える等ごまかされてきました。

  • taknt
  • ベストアンサー率19% (1556/7783)
回答No.2

まず 36協定を締結してないと 残業させることができません。 そして その 36協定に違反してたら、訴えることができます。

参考URL:
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa02/qa02_12.html
naoon
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。

noname#6581
noname#6581
回答No.1

年棒制なら残業手当は出ませんよ。 年棒の契約をするときの書類に 300 万と書いてないのでしょうか?

関連するQ&A