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年俸制の時間外手当代わりの代休制度

年俸制の時間外手当代わりの代休制度 はじめまして。昨年5月から勤めている会社で疑問に思うことがあるので質問させてください。 年俸制ということで、当初は残業代も全て年俸に含まれている旨の説明を受けました。 何度かその件で総務担当に質問したところ、残業8時間毎に1日代休を与えられるということになりました。 私の実働時間は7.5時間(昼休憩1時間除く)です。 実働時間よりも0.5時間多く残業して1日休みになるのはおかしい気がするんですが、問題はないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

noname#107473
noname#107473

みんなの回答

noname#222486
noname#222486
回答No.4

問題ありません、御社の実労が5時間だろうが6時間だろうが関係ありません 労働基準法で言うと御社は7.5時間ですが労基では8時間です、あなたが30分残業したとしても 会社としては8時間を越えなければ本来は残業代を支給しなくてもよいということになります。 よって、8時間ごとに1日と言う条件は基準以内ということになります。 会社が、16時間で1日と言っても基準以内になります。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.3

労働基準法の規定を下回る待遇はいけませんが労働者に都合がいい待遇は問題ありません 勤務時間は8時間ですがそのうち1時間が休憩などで実働7時間以下という企業がかなりあります

noname#111181
noname#111181
回答No.2

労働基準法では1日8時間、週40時間が標準労働時間です。 8時間以下は残業時間としてカウントされないので、御社の考えは合法的です。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1

そもそもそのルールそのものが、やけに寛大なルールではないかと思うのですが・・・ 問題になるかどうかは、あなたが問題だと思うかどうかにかかわります。 法律上はまったく問題ないです。 普通に考えて、いくら代休もらえるからって、休んでいるような奴は会社にいらないような気がします。 まあ、そのことは今回の質問とは関係ありませんが。

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