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結婚退職時の保険の切り替えについて

医療事務の勉強をしていますが、次の場合の対応がわかりません。 どなたか教えて下さいm(_ _)m ・診療所、受付窓口にて 「今月末で退職して6月に結婚の予定。保険はどうすればいいか。」 *結婚後は就職の予定はなく、社保の被扶養者となる。 *本日は3月20日、来院は月1回 この場合、保険をどのようにすればいいか、 また、窓口でどのように対処すればいいかを教えて下さいm(_ _)m

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noname#246909
noname#246909
回答No.2

昔、健康保険組合で働いていました。 医療保険について、分かる範囲でお答えします。 結婚後、被保険者の被扶養者になる場合は 婚姻の日、もしくは社保(健保)に申し出た日より、扶養が認められます。 また、退職の場合、退職日の翌日より被保険者の資格を失います 今回のケースの場合 1.3月末までは、現状の健康保険の被保険者です。 2.4月1日より、任意継続、国民健康保険、親の被扶養者などの可能性があります。 3.婚姻後(6月20日婚姻と仮定した場合、20日より夫の被扶養者です)   6月19日まで、2.の保険。20日より夫の保険です また、被扶養者になるにあたり ・婚姻を証明する書類(婚姻日から扶養になる場合、必要なときも) ・退職を証明するもの(収入の証明) が必要な場合もあります 残念なことに社保の窓口や担当者によって対応はまちまちです、 一度、社保に問い合わせることをお勧めします。 ちなみに、病院の窓口は適当で大丈夫だったりします。 保険証が変わったときに、変わった旨を伝えれば病院側で対応してくれます。

ojyukenn
質問者

お礼

とても詳しく分かりやすい回答ありがとう御座いましたm(_ _)m

その他の回答 (1)

  • yuhyuh50
  • ベストアンサー率41% (226/550)
回答No.1

 3月31日付け退職ですので、4月1日から国民健康保険(国民年金も)に加入するための手続きが必要です。  下記の物をもって、4月以降に住所地の市役所で手続きをしてください。 (手続きに必要な物)  1、退職証明書(または社会保険資格喪失証明書、離職票など)  2、年金手帳(国民年金の加入手続きも必要です)  3、国民健康保険証(同居家族にすでに国民健康保険加入者がいるとき)  結婚後、社会保険の被扶養者になったら、交付された新しい健康保険証と国民健康保険証を持って、市役所で手続きする。     わからないことは、市役所に電話で聞いてくださいでも良いと思います。  今は市役所のホームページを見れば、どのようなときに手続きが必要か、手続きに必要な物も掲載されています。

ojyukenn
質問者

お礼

とても参考になりました^^ 感謝ですm(_ _)m

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