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来週から19才の男性を正社員で雇用します。この場合

来週から19才の男性を正社員で雇用します。この場合 1 健康保険は20以上の者と同じように事業所と本人との折半でかける事になるのでしょうか その奥さん(18)も無職健康保険の扶養に入れるのでしょうか 2 厚生年金は二十歳過ぎてからの引き落としで宜しいでしょうか。 宜しいお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

A1.  はい。労使折半です。  また、その方の妻は健康保険の被扶養配偶者となれます。  但し、いまは、国民年金第3号被保険者にはなれません。  健康保険の被扶養配偶者ではあっても、  国民年金第3号被保険者となれるのは20歳以上60歳未満です。  ( http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokunen03.pdf ) A2.  いいえ。  厚生年金保険料は、20歳未満であっても天引きを要します。  国民年金第2号被保険者となるためです。  先述したファイルをごらん下さい。

その他の回答 (1)

  • Kazma_hk
  • ベストアンサー率26% (115/428)
回答No.1

1.同じです。事業所と本人の折半になります。  奥さんを扶養にいれるかどうかは、本人の意思によるものなので  従業員本人に確認してください。 2.いいえ。厚生年金は年齢に関係なく強制加入となります。  なので、19歳時点から支払が発生します。

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