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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:払ったつもりのネット注文のプリント代が未払いで刑事事件にされそうです。)

払ったつもりのネット注文のプリント代が未払いで刑事事件にされそうです。

このQ&Aのポイント
  • 昨年2009年の7月にネットで写真プリントを依頼しました。代金の払い込み票が同封されておらず、金額も先方からのメールの注文書の控えにあった金額とHPにあった金額と違いましたので払い込み票を送って欲しいことと、正確な金額を教えて欲しいとメールしましたが返信がなく、再度メールしたところ記憶によれば翌々日位に電話があり1400円の金額を郵便局にある払い込み用紙で払い込んで下さいとのことでした。
  • 写真が届いて3日以内に振り込むようにHPにはあったのにかなり(10日程も)経ってしまったのでこちらも早く払い込みしたくて急いで翌日振り込んだつもりだったのですが先日普通郵便が届いて、再三にわたり入金をお願いしてきましたが3月8日現在確認がとれていないので弁護士と相談して刑事事件にしたいと思いますと書いてありました。
  • 通知を受け取ったのがおとといの金曜日の夕方でした。明日の月曜日までに振り込めばこの限りではありませんとありましたので明日郵便局に確認に行きたいと思っていますが、もし郵便局が確認に数日かかるとか言われた場合どうしたらいいのか不安です。かなり前のことなので鮮明に記憶があるわけではありません。人間ですので思い込みで、もしかして払ってなかったとしたらもちろん払う気持ちはあります。でもすぐ確認できなかった場合も金額も1400円と小額のため明日中に払い込んだほうがよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

>払ったつもりのネット注文のプリント代が未払いで刑事事件にされそうです。 これは、刑事事件には、ならないでしょう。民事です。まず、落ち着いてください >弁護士と相談して刑事事件にしたいと思いますと書いてありました。 (1) 弁護士と相談すると、着手金10万円です。1400円の請求に? (2) 「刑事事件にしたいと思います」詐欺罪ですかね?料金未払いならば民事なのに、しかも弁護士がいて。不思議ですね >入金の催促など一度もされたことはありませんでしたので、 ますます、おかしいですね >すぐ電話しましたが出ませんでしたのでメールしましたが返信はありません。 相手は出たくないのですよ >明日郵便局に確認に行きたいと思っていますが 法律上、金融機関の伝票等の記録は10年間保存が義務付けられていますが、あなたが行って、いついつごろの私の振込みの伝票ありますか?と訪ねても調べてはもらえないでしょう。(膨大な時間と人がいるため。)本当に調べてもらうためには、裁判所の命令書が必要となります。 とりあえず、今すぐ支払う必要はないと思います。あなたの文章から推察すると、詐欺とも思えるからです。しかしながら、本当にあなたが未払いかもしれませんので、メール等で相手に連絡を取り続ければいいと思いますよ なお、未払いでも、法定利息が年5%なので、法律上、プリント代は約1850円程度しか支払う必要はありません。警察につかまる心配もありません

sherychan
質問者

お礼

ご丁寧な回答感謝致します。 そうなんですか。郵便局ではやはり調べてもらえないんですね。でも一応行くだけ行ってみますね。 そして駄目でも回答者さんのおっしゃる通り相手にメールを何度か送ってみたいと思います。 回答頂いて安心して眠れます。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • toro321
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回答No.2

明らかに詐欺ですね。 弁護士と相談して刑事事件にするは、おかしいです。 民事の未払い請求の小額裁判ですね。 苦しくなって、こういう小額の詐欺をしてるんじゃないかな。 たかが1400円ですもんね。 やっぱおかしかったと思っても、警察に届ける額でもないし。 きゃつらにしてみれば、振り込んでくれたら、倍額に売り上げがなるので、50円使っても旨みがあるのかもしれないですね。

sherychan
質問者

お礼

そうかもしれませんね。複数の人に送れば中にはもう一度払ってしまう人も何人かはいるかもしれませんね。小額だからこそ。 安心しました。ありがとうございました。

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