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扶養について質問があります。

扶養について質問があります。 私のことではなく、会社の先輩(男・既婚)のことです。仮にAさんとします。 Aさんが自分の母親を扶養にしたいと申し出ましたが、会社の労務士に配偶者(Aさんの父親)が生きている場合は扶養に出来ないと言われました。 ウチの会社の労務士はあまり評判がよくなく不安なので、扶養について教えていただけませんか? 因みに、Aさんの母親も父親も退職していて年金で生活しています。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>会社の労務士に配偶者(Aさんの父親)が生きている場合は… それは何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当等) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法に関しては、そのような制約はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ただし、 >Aさんの母親も父親も退職していて年金で生活しています… 父の年金がたくさんあって課税される場合、父が母を控除対象配偶者として申告していたら、子の控除対象扶養者にはなりません。 父の年金が少なければ問題ありません。 2. 社保や 3. 給与については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#158319
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税法だったのですが、父親は課税されているわけではなく扶養することは問題なかったです。 なので、問題ないと思うのですがと労務士に何度か掛け合って漸く扶養に入れる手続きをしてくれました。 労務士としては手続きが面倒なためやりたくなかったそうです…。

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その他の回答 (1)

  • soan-do
  • ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.1

年金の額にもよりますが、ご両親を2人とも扶養に入れることはできないのですか? Aさんの父親がそれなりの額の年金をもらっていれば、おかあさんの扶養者はご主人(父親)になります。

noname#158319
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 Aさんとしては母親だけ入れるつもりだったようです(理由までは分かりませんが) 最終的には両親ともに扶養に入れることになりました。

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