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交通事故死の場合の慰謝料と相手の今後

blanketの回答

  • blanket
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回答No.2

まずはお悔やみ申し上げます。 さて、第一に、加害者ですが、運転中の事故なので、通常は「業務上過失致死罪」が適用されると思います(もちろん、事故時点の詳しい状況次第ですが。)。初犯であって、被害者遺族との示談成立または被害者遺族からの減刑嘆願があれば、ほぼ間違いなく執行猶予となるかと思います。 第二に、損害賠償請求ですが、交通事故の場合は比較的判例の蓄積があり、その額についても一定の計算式があります(保険会社の人に「青本」、「赤本」といえば分かると思います。)。このケースでは、亡くなられた被害者自身に生じる損害賠償請求権は遺族に承継されますので、遺族としては「損害賠償請求」および「慰謝料」の二本立てで請求可能かと思います。 なお、損害賠償の額ですが、前出の回答にもありましたように、ご高齢ということが相当程度考慮され、比較的低い金額に算定されると思います(はっきり言えないのは事故の詳しい状況によって額が異なるからです。)。また慰謝料については、基本的には当事者間の話し合いでいくらでも決められますが、ご質問のケースでは最高でも300万円が限度、というのが私個人の相場観です。

utako
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。加害者の男性は刑務所へ行く事はなさそうですね。少しホッとしました。私にとっても大事な祖母でしたが、やはり年齢の事を考えますと、亡くなった後も若い人をしばりつけてと言うのは本人の意思では無いような気もしますので。補足なのですが、損害賠償や慰謝料と言うのは加害者本人が支払うものなのでしょうか?それとも加入している保険会社ですか?主人は被害者が入院したりしたらその病院費は保険から出るけど、死んだら関係ないから出ないだろ~って言うんですが、と言う事は保険会社にとってみれば、いっそ轢き殺してくれた方が都合が良いって事なのでしょうか?もしご存知でしたらお願いします。

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