• ベストアンサー

根抵当権の消滅請求

akak71の回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1回答は 設定者=債務者 物上保証人===他人の債務を担保する人、、、、、、 を区別していないので、回答に誤りがあります。 確定後根抵当権の、 物上保証は、残債務があろうが、物上保証人として、極度額まで支払えば、根抵当権は消滅します。 物上保証人の責任は極度額まで。 弁護士会か司法書士会へ相談してください。

himejikko
質問者

お礼

ありがとうございます

関連するQ&A

  • 再度根抵当権の消滅請求について内容を詳しく説明しますので、宜しくお願い

    再度根抵当権の消滅請求について内容を詳しく説明しますので、宜しくお願いします。 (1)当事者は、物件目録記載1,2,3(甲1,2,3)の土地(以下当事者土地)を担保にX社を根抵当権者とする昭和50年9月12日極度限度額1,950万円の根抵当権設定登記と同時に同一の債権を担保として当事者所有土地の3筆につき根抵当権が設定された旨の(共同根抵当)民法398条の16の登記をなした。(共担目録1741号) (2)債務者Aは、当事者を物上保証人として当事者所有土地4,5(甲4,5)を担保にX社を根抵当権者とする昭和63年5月13日極度限度額1,950万円の当事者による根抵当権設定登記と同時に同一の民法398条の16の登記をなした。(共担目録522号) (3)債務者Bは当事者を物上保証人として当事者所有土地6,7(甲6,7)を担保にX社を根抵当権者とする昭和63年3月13日極度額1,950万円の当事者による根抵当権設定登記と同時に同一の民法398条の16の登記をなした。(共担目録846号) (4)債務者Cは物件目録8,9(甲8,9)を担保にX社を根抵当権者とする昭和63年3月13日極度額1,950万円の根抵当権設定登記と同時に同一の民法398条の民法398条の16の登記をなした。(共担目録60号) 以上(1)ないし(4)は登記簿謄本のとおり。 私が思う不法行為は下記のとおり (1)当事者は平成4年4月1日X社と合併をしたY社は民法398条の9の1の規定により平成6年2月22日根抵当権移転をなし根抵当権実行の平成6年3月9日競売開始決定により元本は確定した。 (2)平成7年12月21日甲1号証の物件の買い付け証明書のとおり極度額1,950万円相当の払い渡しをしたことにより民法398条の16の登記(1ないし4)がされている。(私は甲2,3と同時に甲4ないし甲9の根抵当権は消滅すると思うのです。) (3)Y社は甲1の1個の根抵当権の抹消をしたが民法398条の16の登記がされている甲2,3と同時に甲4ないし甲9の根抵当権の抹消をせずに平成8年に執行し当事者に損害を与え不法行為の構成をした。判例は、これら所有権に基く物権的請求権は消滅時効にかからないとしている。 以上は不法行為の成立となりますか???

  • 根抵当権消滅請求について、どなたか教えてください。

    根抵当権消滅請求について、どなたか教えてください。 どうして、元本確定前には、消滅請求できないのでしょうか? たとえば、現存債務額が極度額を超える時、元本確定後なら、第三取得者は 極度額に相当する金額の払い渡し、または、供託をすることによって、根抵当権を消滅することが できる(民法398の22 I)そうですが、 どうして、「元本確定前」は同様にできないのか、理由がわかりません。 よろしくお願いいたします。

  • 抵当権消滅請求をできる者

    民法第三百八十二条は「抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。」として、抵当権消滅請求ができるのは抵当不動産の第3取得者に限るとしておきながら、 第三百八十条で「主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。」と重ねて規定しているのは何故でしょうか。 物上保証人は抵当権消滅請求できないとされていますが、それは物上保証人は382条の第3取得者に該当せず、380条の保証人に含まれるからだとの解説があります。それなら一層380条は不要だと思いますが。

  • 根抵当権がイマイチわかりません。

    根抵当権がイマイチわかりません。 行政書士試験過去問(H21第29問のイ) Aに対して債務を負うBは、Aのために、自己が所有する土地に抵当権を設定した(他に抵当権者は存在しない)。この場合における抵当権の消滅に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 イ)Aの抵当権が根抵当権である場合において、元本が確定した後に、Bから土地の所有権を取得したCが、極度額に相当する金額をAに支払い、根抵当権の消滅請求をしたときは、確定した被担保債権の額が極度額を超えていたとしても、Aの根抵当権は、確定的に消滅する。 これは「○」なのですがなぜそうなのかわかりません・・。 極度額を払えば許されるとなるとAがかわいそうではないですか? 元本が確定したのなら同意とみなされてしまうのでしょうか。 その場合Aにとっての根抵当権のメリットは無い気がするのですが。

  • 抵当権と根抵当権における消滅請求

    質問(1) 『抵当権』における消滅請求では、請求権者として「保証人」は含まれない。 なぜなら、保証人は自ら債務を負担することを約した者であり、主債務者と同様にその債務の全額を弁済すべきであり、保証人である者がその負担すべき額よりも少ない額を抵当権者に申し出て消滅請求するのは好ましくないからである。 また、同様の趣旨から「物上保証人」も自ら抵当権を設定し、担保となる目的物の限度において責任を負う者であり、請求権者には含まれない。 以上のような説明が某テキストにあります。 それに対して、 確定後の『根抵当権』における消滅請求では、請求権者に「物上保証人」は含まれますが「保証人」は含まれません。 この違いがどうしてなのか良く分かりません。 上記の『抵当権』において物上保証人が請求権者に含まれない理由は、同様に確定後の『根抵当権』にも当てはまるように思うのですが… 質問(2) 『抵当権』消滅請求の請求権者となる第三取得者は≪「所有権」を取得した者≫に限られています。 それに対して、 確定後の『根抵当権』消滅請求の請求権者は第三取得者として≪目的不動産について「所有権」・「地上権」・「永小作権」・「対抗要件を具備した賃借権」を取得した者≫となっています。 この違いも良く分かりません。 質問(1)(2)についての相違の理由をどなたかご説明よろしくお願いします。

  • 根抵当権と抵当権

    質問です。不動産登記簿を見ると乙区の欄に根抵当権と抵当権とがありますが、金融機関等が根抵当権の債権行使のため、不動産等を競売に掛けることはあるのでしょうか?また、競売に掛かった場合根抵当権者と また、競売に掛かった場合根抵当権者と抵当権者では競売の競落金額により順位があるのでしょうか? 根抵当権者と抵当権者では効力があるのはどちらの債権者になるのでしょうか? なにぶん無知なもので分かりやすく説明いただけると幸いです。よろしくお願いします。

  • 根抵当権について(2)

    A土地およびB建物の上に根抵当権が設定され、共同担保がされている場合に関して・・・ 根抵当の担保としての債権の範囲を合意して変更し、B建物のみの登記をしたときは、B建物のみの登記をしたときはB建物についてのみその効力を生ずる~× 合意して登記もしたのにどうして×なんでしょうか? 教えていただけませんか?

  • 抵当権消滅請求について

    【抵当権消滅請求について】 不動産の二番抵当権者が裁判所に競売申請を行ないました。 しかし、取り分がないため、無剰余取消がなされました。そのため、今度は賃料差押を行い、現在賃料は二番抵当権者(県保証協会)の管理下にあります。 そこで、当方としましては、一番抵当権者に債務額全額を、二番抵当権者には解除料を支払うことで抵当権の抹消をお願いする、抵当権消滅請求を新所有者の下で行ないたいと考えています。問題はないでしょうか。また、二番抵当権者は一度裁判所により競売が却下されているため、再度競売申請はできないと思います。そのように考えて間違いないでしょうか。 ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

  • 根抵当権の元本について

    根抵当権を学んでいると、元本という言葉が出てきます。元本確定とか。で、読んでいると、どうも金額のことではないような気がしてきました。 借金する場合に元本というと、金額のことになりますが、根抵当権では、元本や元本の確定という場合、担保される債権の種類のことを意味するのでしょうか? もしそうだとしたら、根抵当権で担保される債権の種類を上げてください。設備(売却できるから)や売掛金、受取手形などになるのでしょうか?

  • 根抵当権の元本確定するときとは、どんなとき?

    根抵当権において、元本を確定するタイミングというか、ケースは、どんなときなのでしょうか? そもそも「元本を確定する」ということが何を意味するのか分かりません。 競売に移すということなのでしょうか? 元本を確定した後も、根抵当権者は根抵当権設定者が取引を続けるのを容認するものなのでしょうか? イメージ的には、 債務者のことを調べていたら財務状態が悪くて、返済の見込みがなさそうだ → 返せるうちに返してもらおう → 元本確定 → 競売 というような気がするのですが……。 いろいろ書きましたが、根抵当権の元本確定について教えてください。