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火災保険の名義変更の手続き

is-netの回答

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回答No.4

 No.2の回答は、一部疑問です。 >保険の目的所有者欄は 亡くなった父を明記で契約可能 とのアドバイスですが、すでに死んでいる人を所有者にするのは、正しいとはいえません。商法の規定では、他人の所有物に保険を掛ける場合は、他人のものであることを明示しないと保険契約が無効になります。  死亡されたお父上の所有として手続きをすると問題が起こる可能性があります。保険の目的の所有者は、告知事項になっている可能性が大です。保険会社により取り扱いが異なりましょうから、きちんと確認したほうが良いですよ。  契約更新に当たり、登記を必要とするかは疑問ですが、保険金の受け取りに当たって、相続が明確になっていないとスムーズにはお支払いできないでしょう。保険の問題とは別に、相続手続きとその登記は、きちんとしておいたほうが良いですね。相談・手続きには、費用が掛かりますが、司法書士事務所がよろしいですね。

nakasan44
質問者

お礼

回答ありがとうございます 更新にあたって、NO.1さんのやり方で変更出来ました 登記のほうはやはり、ちゃんとしないといけないようです。 助かりました。

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