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10回分のレッスン料金を前払いで払い、3回しか行ってません。その理由は
10回分のレッスン料金を前払いで払い、3回しか行ってません。その理由は先方が訳もわからず嫌がらせや精神的な圧力もかけ行く気にさせない様にしました。その結果もう二度と顔も見たくないというところまでになりましたがなんだか納得いきません。あと7回分は返してもらいたいのですが、定款とか約款はないのですが。どなたかよい知恵を貸してください。
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- neko_mama
- ベストアンサー率39% (979/2462)
勘違いがないように書いておきますが 行政書士が出来ることは文書作成だけ、 紛争相談や返還請求を代理することは出来ません (漫画やドラマだと依頼者のために駆けずり回って相手と直接交渉したりするけど、あれはドラマだから・・・実際にやったら弁護士法違反で捕まります) で今回のケースは貴方の都合で受講拒否するのですから、通常の手続きでレッスン料返還請求は通らないでしょう 低額の訴訟代理・裁判外紛争解決、和解、及びそれらの相談ができる「司法書士」でもいいですが、 「弁護士」に相談されるのが最善と思います 弁士会館や最寄りの法律相談センターに行くと親切に相談にのってくれます 弁護相談料は1時間5500円だったと思います 行政書士は「代書屋」というくらいで書類作りが仕事です、何の権限もありません。 弁護士 > 司法書士 >>>>>> 行政書士
- kotoby2003
- ベストアンサー率15% (280/1754)
レッスン料金の返金は、法律上は権利があります。 本来、料金というものは後払いでよいものを、売る側の都合で先払いに「してやっている」だけなので、まだ発生していないサービス料を支払う義務はないのです。 契約書がないのが痛いですが、領収書や振込記録などはあるのでは? 十分な証拠になると思います。 この程度なら、弁護士より行政書士に相談したほうが安いかもしれません。
お礼
ありがとうございます。領収書もちろん持ってます。行政書士ですか。ちょっと相談したほうがいいかしら。料金的に残りの金額と見合うかしら。でも相手にこういうこともあるということを認識してもらいたいですね。生徒をナメンなよ!と。
- neko_mama
- ベストアンサー率39% (979/2462)
弁護士にご相談ください とは言いましても、レッスン料が戻ってくる可能性は殆どありません 精神的ダメージを受けたということですので、慰謝料請求しましょう。
お礼
ありがとうございます。そうなんですが精神的ダメージはどのように表したらいいでしょうか?来週胃の内視鏡やるのですが結果との因果関係とか…なんだか面倒ですよね。やっぱり泣き寝入りですかね。二度と顔も見たくないのだから高い授業料だったのかなぁ…
お礼
ずいぶん日にちがたってしまいすいません。 改めてお礼いたします。 やっぱりいろいろと大変そうなのとここのところめちゃめちゃ忙しいので結局泣き寝入りになりそうです。お知恵を頂きありがとうございました!