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傷病手当金について、教えて下さい

随分以前から、体調が悪く(体が異常にだるく、めまい、吐き気もします)日常生活も辛い状態なのですが、生活の為、非常に無理して、働いてきました。(金銭的に頼れる人もいません) 傷病手当というのは、会社勤めをしている期間中に、発症した病気でないと受給できませんか?   体が辛いため、長く勤めることが出来ず、今、無職ですが、生活の為、又、働かなければいけません。 勤務する以前に、発症した、病気を、勤務後、傷病手当金を申請し、受給することは、可能でしょうか? 又、退職してから、(色々条件によって、)1年半の間、傷病手当金が受給できることもあるようですが、その間ずっと、医師の診断書を定期的に提出するなど、制約がありますか? 傷病手当金を受給できる為の、知識をご存知の方、教えて頂けると、とてもありがたいです。 又、傷病手当金以外で、何か、金銭的に援助して頂ける、制度をご存知の方、是非、教えて下さい。 早く、治療に専念したく、とても困っているので、どうかよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

障害年金を考えたらいかがですか?発症時に会社勤めをしていたならば、障害厚生年金(社会保険事務所に相談)。発症時に勤めていなかったならば障害基礎年金(市役所の国民年金課に相談)。 受給条件は、(1)発症時に年金未納期間が1/3以下である(2)発症から1年半以上経過していること。(3)発症時から現在までの医師の証明を取れること。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.3

No2です、補足します。 傷病手当金の受給資格は、就労不能で無収入である事が前提ですので、収入があったり仕事をしていたりしたら、受給出来ません。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.2

傷病手当金の受給資格は、No1さんも書かれている通り 私傷病で、就労不能で、3日の待機期間(有休無休会社の休みを問わず会社を休む)があり、4日目以降が無給欠勤で、健康保険の被保険者期間が1年以上 の時、最大で1年6ヶ月支給されます。 在職中に受給資格があれば、退職後も継続受給できます。 ただ、医者による就労不能の証明が必要ですので、少なくても1ヶ月に1回以上の通院がないと、医者は証明出来ません。 退職後であっても、在職中に資格があれば請求できますが、2年以上経っていると時効の為受給出来ません。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 勤務する以前に、発症した、病気を、勤務後、傷病手当金を > 申請し、受給することは、可能でしょうか? 在職中に発症したかどうかは二の次であり、大前提として、在職中(健康保険の被保険者期間中)に継続して4日以上休んでいなければ受給出来ません。 > 又、退職してから、(色々条件によって、)1年半の間、 > 傷病手当金が受給できることもあるようですが、その間ずっと、 > 医師の診断書を定期的に提出するなど、制約がありますか? 申請用紙には「医師の証明欄」が有りますので、申請の都度、記載してもらう必要が有ります。

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