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移転費用について

現在、賃貸アパートに住んでいるのですが(居住年数3年)共同住宅から用途変更の為、契約解除と明渡し希望の通知(契約書に基づき6ヶ月前の申し入れ)が管理会社より届きました。 経済的に引越し費用を捻出するのは難しく、また突然のことで混乱しています。 敷金返還を解約の条件と書かれていましたが、こういった場合移転費用等を条件に契約解除・明渡しというのは可能でしょうか? 契約書では、 ・2年毎の更新で別段の意思表示がない限り本契約は2年間更新したこととし、以後も同様とする ・貸主側の中途解約の場合、6ヶ月前の通知にて中途解約ができる ・立退き料、移転費用の請求禁止 初めての質問なので足りない事等があった場合、追記させていただきます。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

契約書に立ち退き料や移転費用の請求禁止とあっても「交渉」はできます。 ただ、立ち退き前提で家賃が安くなっているなどの場合、 請求したとしても支払ってもらえるかどうかわかりませんし、 貸主側には支払いに応じる義務はありません、 ただ、賃貸人の権利は案外強いものなので貸主側に正当な事由が なければ引越し代程度の費用は支払ってもらえる可能性はあります。 礼金満額とクリーニング費用を除いた敷金くらいは だいたい返してもらえるケースかと思いますし、 実際の返金は無理でも引越し代を貯めるために、 今後6ヶ月の家賃を無料にするなどのかたちでの交渉ができると思います。 急に引越しと言われてもまだ3年しか住んでいないので困るし、 最近の不況で生活だけでも精一杯なので引越代は到底貯めることができないので、 引っ越せませんというふうなかたちから入れば向こうから条件を提示してくるはずです。 契約書に記載する内容は基本的にそのとおりですが、 書いてあったとしても消費者契約法により覆ることも多くなってきました。

koarapenta
質問者

お礼

家賃も安くなっていませんので、まだ交渉の余地があるとわかってよかったです。 また交渉もまずは生活だけで精一杯という事で話しをしてみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

あっても無効になると思うよ。 契約前に話を聞いて承諾してサインしたかな? 大家側がそうしたという証拠が必要ですね。 民法に違反した場合は無効です 消費者に不利な契約は無効ですね。 消費者センターに聞いてください。 大丈夫だと思うよ

koarapenta
質問者

お礼

回答見て少し安心しました。 ありがとうございました。 詳しい事を消費者センターに問い合わせてみます。

回答No.2

残念ですが、契約書どおりです。 民法や借地借家法で、代替物件を探す等の必要な期間として6カ月を確保しています。早めに次の引越し先を決めた方がよいでしょう。 敷金返還をするとのことですが、全額でしょうか?同じ管理会社の物件であれば、敷金をそのまま引越し先の物件にスライドして対応してもらうとか、退去前に敷金を返還してもらう等で、当面の資金を確保することが賢明だと思います。

  • kendosanko
  • ベストアンサー率35% (815/2303)
回答No.1

言っていること矛盾してませんか. 契約書に「立退き料、移転費用の請求禁止」と書いてあって 契約書にあなたのはんこが押してあるなら,あなたがそれに 同意したことになりますよね.

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