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障害者用駐車場の区別について
バリアフリー新法に規定する「路外駐車場」と「特定路外駐車場」の違いを教えて下さい。 両方が混同して使われているようにも思えます。 一般の商業施設や、官公署・病院などの駐車場はバリアフリー新法では適応しないのでしょうか。 宜しく御願いします。
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- kurikuri_maroon
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補足回答です。 以下のような施策も新たに始まりますので、 併せて参考にしていただけましたら、幸いです。 さて、政府は2009年12月15日、 官公庁や病院前等の路上に設けられている駐車区画の一部について、 高齢者・障害者や妊婦等の専用区画とすることを定めた 道路交通法施行令改正案を、閣議決定しました。 これを、特に「高齢運転者等専用駐車区間制度」といいます。 その後、道路交通法施行令改正案は成立し、 2010年4月19日に施行されることとなりました。 専用区画は、いわば「駐車のシルバーシート」的な位置づけとなります。 具体的な設置場所は、全国の警察本部によって検討・指定されます。 専用区画に駐車できるのは、以下のような方たちです。 1)70歳以上の高齢ドライバー 2)妊婦(出産後8週以内の人も含む) 3)聴覚や身体に障害を持つ人 最寄りの警察署で専用標章の交付を受けて、 その標章をダッシュボード等の見えやすい場所に置けば、利用できます。 なお、標章がない一般の車が駐車した場合の反則金は、 通常の違反より2000円上乗せされて、 普通車では、1万7000円になります。 また、専用区画には「標章車専用」と記された標識が設置されます。 ●法改正の概要 http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20090424/kaisei_gaiyou.pdf http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20091218/seirei_seido.pdf http://www.jtsa.or.jp/topics/T-153.html http://www.police.pref.chiba.jp/legal/road_traffic/special_parking/ http://www.pref.fukui.jp/kenkei/kotubu/kkisei/koureisenyokukan/koureisenyokukan.htm 道路交通法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
- kurikuri_maroon
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バリアフリー新法(廃止された「旧ハートビル法」を含む)とは、 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」ですね。 以下に法律の全文が載っていますから、まずはそちらをごらん下さい。 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO091.html この法律でいう「路外駐車場」「特定路外駐車場」の定義は、 法第2条第11号で示されています。 以下のとおりとなっていて、 実際には、駐車場法(同施行令・同施行規則を含む)等にも 目を通す必要が出てきます。 路外駐車場 ● 駐車場法第2条第2号で規定する ● 但し、以下を除く (1)道路法第2条第2項第6号で規定されている自動車駐車場 <これは何?> 自動車駐車場又は自転車駐車場で 道路上に、又は道路に接して 道路法第18条第1項に規定する道路管理者が設けるもの <つまり、どういうことか?> 国道上の路外駐車場 <道路管理者とは?> 国土交通大臣又は都道府県 <道路法> http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO180.html (2)都市公園法第2条第2項で規定されている公園施設、建築物、 建築物特定施設にあたるもの 1 園路及び広場 2 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの 4 ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの 5 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定める もの 6 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの 7 売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの 8 門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの 9 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令 で定めるもの <都市公園法> http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO079.html 特定路外駐車場 ● 路外駐車場であって、以下の双方の条件をともに満たすもの (1)駐車場面積が500平方メートル以上 (2)駐車場利用料金を徴収するもの 駐車場法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO106.html 駐車場法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE340.html 駐車場法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03902005012.html 一般の商業施設や、官公署・病院などの駐車場についても、 バリアフリー新法は適用されます。 根拠は、バリアフリー新法の第11条。 「路外駐車場管理者等の基準適合義務等」です。 但し、具体的な内容については、 「建築物移動等円滑化誘導基準」および 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令」で 定められています。 基準の第12条と、施行令をごらん下さい。 以下のとおりです。 建築物移動等円滑化誘導基準 http://www.mlit.go.jp/barrierfree/transport-bf/shinpou/kentikuyuudou-gaiyou.html http://www.mlit.go.jp/barrierfree/transport-bf/shinpou/kentikuyuudou.html 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 http://www.mlit.go.jp/barrierfree/transport-bf/shinpou/sekourei.html そのほか、国土交通省のサイトにかなり詳しく載っています。 以下を参照してみると良いかもしれませんね。 国土交通省 バリアフリー新法について http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/index.html 国土交通省 ハートビル法[旧](廃止済)について http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/barrier-free.html
お礼
大変詳しくご教示頂きまして有り難うございます。 私は、佐賀県で開始された「パーキングパーミット制(思いやり駐車場・ハートフル駐車場)を私の市でも制定して貰うために、個人的にではありますが全国の状況を調査(PCと電話のみで)し、整理しています。できあがれば市役所の担当課に提出をして実現への足がかりにするつもりです。74歳にしては前途多難で私の命ある内にと急いでいます。電動車椅子には乗っていますが自動車は運転できます。後、5年くらいはあちこちへ行ってみたいのです。 ただ、最近は障害者用の駐車場に健常者が止めるケースが増えており難儀しています。右側に1mの余裕がないと車椅子が降ろせません。 市販の車椅子マークを勝手に付けた健常者も見かけます。このマークは、ご存じのように車に貼り付けても意味がないことを殆どの人は知らないことが事態を複雑にしているようです。 又何かありましたら、宜しく御願いします。