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罰金について

私が働いている商業施設で納品業者や取引業者が店内に出入りする際に納品所受付で渡されるバッチをなくした場合に、納品業者に罰金500円が支払わせるという決まりがあります。 警察や役所等の行政でもないのに罰金を取るのは、法的に大丈夫でしょうか? 万引きをした時でも、お店は盗んだ商品を買い取ってもらう事がありますが、盗んだ商品の代金のみ支払ってもらうだけで、盗んだからといってペナルティの金額、例えば2倍請求したり盗んだ商品の代金プラス罰金を支払ってもらうってことは、しないんですよね。 又、鉄道でいえば、キセルがばれた時は3倍支払わなければいけないというのは、鉄道営業法という法律で定められているからなんですよね。 一般にバッチをなくしても「申し訳ありませんが実費と手数料をお支払い願います。」と言って相手がなくして悪くてもお願いして実費を払ってもらうとも思うんですけど。 今の商業施設は、実費プラス罰金という意味で500円を払わせるとうのは、おかしい気がするんですが、どうですか? よく人のあるいは他の会社の駐車場に勝手に停めたのが見つかると罰金を取りますと書いてある看板を見ますが、それは支払うべきものを支払わずに停めて刑事罰にあたると思う。 商業施設の民間が実費プラス罰金を課すのは、法律的にやって大丈夫なのでしょうか?そんな権利があるのでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

警察や役所等の行政でもないのに罰金を取るのは、法的に大丈夫でしょうか ↑ この場合は、当事者間にその旨の約束が あったと解されます。 だからいやだ、となれば、法的手続きを経て 請求するしかありません。 コワイのは、出入り禁止になることですね。 だから、黙って従います。 盗んだ商品の代金のみ支払ってもらうだけで、盗んだからといって ペナルティの金額、例えば2倍請求したり盗んだ商品の代金 プラス罰金を支払ってもらうってことは、しないんですよね。    ↑ 商品の代金の他に生じた損害があれば 賠償請求できますが、それをやらないだけです。 よく人のあるいは他の会社の駐車場に勝手に停めたのが見つかる と罰金を取りますと書いてある看板を見ますが、 それは支払うべきものを支払わずに停めて刑事罰にあたると思う。    ↑ 支払うべきものを支払わないだけなら 犯罪にはなりません。 民事の損害賠償や不当利得の問題が生じる だけです。 商業施設の民間が実費プラス罰金を課すのは、法律的に やって大丈夫なのでしょうか?そんな権利があるのでしょうか?    ↑ 合意に基づいている、という建前ですから 大丈夫ですし、金額が常識的範囲内なら 権利もあります。

itsuroo4185
質問者

お礼

とても分かりやすく説明して戴き誠に有り難う御座います。 勉強になります。

  • AnataO192
  • ベストアンサー率28% (162/562)
回答No.3

何でもかんでも法律に頼らなくても逆(相手)の立場で考えたら解るのではないでしょうか? 今回の件以外にも疑問があるのならお相手に意見をのべ承服頂いた暁には周知徹底していただけるようある意味指導すればよいのではないでしょうか。 クレームと言われるのが怖いのか?出入り業者なのか?圧力を受けるのが怖いのかわからないが、そこいらは取引関係者間でのルールなのだから守れないなら関わらなければよいだけの事でしょう。 働くということは世の中のためになることですから、いい子ぶらないで現場で意見を述べ勉強しましょう。 後になってぐだぐだと思うから決断力も判断力もない日本国民が増えているわけです。 と、飲み友居酒屋弁護士ヘンリー・ケイトから教授頂いております。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.2

バッチは、施設が業者に一時的に貸与したものだと思いますので、それを紛失され返却されない場合には損害賠償を請求する権利はあると思います。 バッチの紛失で発生する損害は、実はかなり大きいのです。もし、紛失されたバッチが第三者に渡って悪用された場合、納品業者になりすました何者かが施設内に侵入し、不審物を持ち込んだり盗難したりするかもしれません。そのリスクはとても数百円の話ではありません。 が、実際にそのような事件が発生してから、実際に発生した被害額を損害として、バッチ紛失者に請求するというのはなかなか難しいことですし、それよりは実際の被害の発生を未然に防止できた方がよいわけです。 となると、「紛失したら罰金」という形を取ることによって、業者の方に紛失しないように気をつけてもらうことで、実際に発生する紛失を少しでも減らした方が得策ということになります。 なお、「罰金」と言う用語は厳密には法律用語で、私企業が課すことができるものではありませんが、わかりやすいからそう言っているだけで、実際には損害賠償事務手数料のようなものなので、法律的に問題になるようなものではないと思います。

itsuroo4185
質問者

お礼

迅速なご回答有り難う御座います。 損害賠償事務手数料ですね。 勉強になります。 有り難う御座います。

itsuroo4185
質問者

補足

ベストアンサーは、ご回答戴いた全ての方に差し上げたいです。

  • hawa254
  • ベストアンサー率43% (259/589)
回答No.1

罰金は基本的には違法ですが、それが慣例になっているのですね。 まーバッチを無くさなければ済む話なんですが、あまりに多いからそういう制度が いつの間にか定着してしまったんでしょう。 罰金がどうとかよりも、無くす原因を皆で話し合い、無くさない様にする方が、 この場合は正解の様に思います。

itsuroo4185
質問者

お礼

迅速なご回答誠に有り難う御座います。 罰金自体は違法なんですね。 無くさないようにする対策は、おっしゃる通りで重要だと思います。

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