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慰謝料請求権の放棄になるのか(長文です)

慰謝料請求権の放棄になるのか(長文です) 婚約破棄の慰謝料請求の訴訟をしています。相手方(男性)には弁護士さんがついていますが、私は金銭的な面からやむなく本人訴訟をしています。疑問に思う事がでてきましたので、ご存知の方がいらっしゃったらお教えください。 以下が簡単な経緯です。 相手方は婚約の事は認めておりますが婚約破棄はお互いの同意の上だったと言っています。別れる原因は、相手方に女性ができたからです。 この後が少しややこしいのですが、 別れたあと、私は相手方に直接、慰謝料を毎月1万円づつ5年間払うか、親に会って話をしてほしいとメールで要求して、相手方はしぶしぶ慰謝料を払うとメールで返事をしてきました。 ただ、支払いが初回3千円、翌月、翌々月は5千円でしたので、相手方に「毎月5千円でも完済までに10年はかかってしまう、素人同士だと話がこじれるから、今のうちに調停でちゃんと取り決めをしておきたい」と相手方にメールすると、相手方は(別れるきっかけとなった)彼女に相談したようで、電話で「彼女の親が慰謝料払うから、お前の親を彼女の親に土下座させに来い」と言い、電話では話にならないからとそのあとすぐ、相手方と女性の二人で私の所に来て話し合いになりました。私が「毎月10円からでもいいからあなた自身のお金で払ってもらわないと意味がない」などと言いましたが結局、話し合いの最後に慰謝料なしか、親に土下座させに来させるか、どちらかにしろと言いわれたものの、うやむやのまま話は終わり別れました。 その後、書面ではっきりしましょうと相手から電話があったが、いっこうに送られてこないので、私が相手方に書面はどうなったか連絡したら、下記ような内容の書面が相手方から郵送されてきたので、その後私も返送しました。 (相手方の内容) 精神的苦痛を与えて申し訳ありませんでした。 今後一切かかわりを持ちません。 慰謝料は払いません。 (私の内容) 愚痴を言って申し訳ありませんでした。 今後一切かかわりを持ちません。 慰謝料は払いません。 これでもだいぶ内容を端折りましたが以上です。相手方はこの書面を出してきて、お互いに慰謝料は請求しないとの同意がされていると主張しています。 そこで質問なのですが 1、この書面は慰謝料請求権の放棄をしたとみなされますでしょうか。 又、市の無料法律相談の弁護士さんに上記の内容を話したら「(書面の内容は)慰謝料を払わない」というのあって「慰謝料はいらない」という内容でない為、慰謝料の請求は可能と言われました。この根拠はどこからくると思いますか。(この時は裁判する前で弁護士さんにお頼みするつもりだったのと、私が号泣してしまい詳しい内容を聞きませんでした) 民法の不法行為の死亡者慰謝料請求権の相続性の所に 「不法行為により財産以外の損害を被った者は、損害の発生と同時に慰謝料請求権を取得し、これを放棄したと解しうる特別の事情のない限り、同人が右請求権を行使する意思を表明することなく死亡しても、その相続人は当然に右慰謝料請求権を相続する」 という文面でしか慰謝料請求権について見つけられなかったのですが、これなのでしょうか。 2、実は相手方から書面が来る前に、テレビで「離婚の時に慰謝料はいらないという約束をしてしまうと、慰謝料請求できなくなります」のような簡単な内容では知っていたので、相手から書面がきた時「慰謝料をいらないという内容じゃないから書いても問題ないかな・・」と思いながら書面を書きました。その事を裁判の準備書面に書いたら、後から「だまされた!」などと相手方から言い返される可能性はありますか。 3、相手方は私に「訴えられたくなかったら慰謝料払え、借金してでも払え」と言われた、「毎月1万円払っていた」と事実とは違うことを主張しており、それは残っている私が相手方に送ったメールで反論できるのですが、そのメールの中に1行ほど私が不利になるかもしれない内容の事を書いているのですが、その行のみ塗りつぶして証拠として出しても認めてらえるでしょうか。認めてもらえるとしても心証は悪いでしょうか。 4、相手方の口癖が「金がない」だったので、私が最初に「慰謝料を払うか、親と話をしてほしい」と2択にしたのですが、慰謝料はいらないというような意思表示に見られるでしょうか。(最初は迷っていて慰謝料じゃなくてもいいと思っていたのですが、今は慰謝料で解決したいです。) 長文、乱文失礼いたします。意味不明な点もあるかもしれませんが、分かるだけでも結構ですのでどうぞ宜しくお願いします。

みんなの回答

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.1

ここに書かれたような経緯を書面にしたためて、 それを、準備書面という表題でもつけて、 裁判所に提出してください。 書式などについては、相手方から来ている書面を 参考にしたらよいでしょう。 あとは、裁判官が、どちらの言い分を信用するかです。

reo3tan
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。ご回答ありがとうございます

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